固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002173  更新日 2021年2月25日

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質問新築住宅に対する固定資産税の減額措置とは、どのような制度ですか。

回答

建築当初における税負担を軽減するため、一定の要件に該当する家屋の固定資産税が2分の1に減額される制度で、その概要は次のとおりです。

1.要件

  1. 玄関・台所・便所等を有する専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上のものに限ります。)であること。
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

2.減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分のみが減額対象となります。(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。)
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

3.減額される期間

  1. 一般の住宅(2.に該当しない住宅) 新築後3年度分
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

4.備考

  1. この制度は、固定資産税のみ適用され、都市計画税には適用されません。
  2. 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の合計で判定します。また、共同住宅についても独立的に区画された部分ごとに、区分所有家屋に準じた方法で判定します。

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刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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