固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002158  更新日 2021年2月25日

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質問固定資産税の課税について不服がある場合は、どうすればいいですか。

回答

固定資産課税台帳の登録事項について不服がある場合には、その対象に応じて、次のいずれかの方法により審査請求または審査の申出をすることができます。
なお、いずれの場合にいたしましても、あらかじめ税務課で課税の内容についてご相談ください。

1.固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(土地または建物の登記簿に登記された事項を除く。)について不服がある場合

刈谷市長に対し、所定の書面により審査請求を行うことができます。審査請求の期限は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。
審査請求の受付窓口は、総務文書課文書法規係(電話:0566-62-1005)です。

2.固定資産課税台帳登録事項のうち価格について不服がある場合

刈谷市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出を行うことができます。審査の申出の期限は、4月1日から納税通知書を受け取った日後、起算して3か月以内です。(更正決定があった場合は価格等決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。)
評価替えの年度(基準年度)は土地または家屋の価格、第2年度及び第3年度は基準年度の価格に比準する価格について、審査の申出をすることができます。
また、基準年度の後、第2年度または第3年度に新たに評価された場合は、その価格について申出をすることができます。
審査申出の受付窓口は、総務文書課文書法規係(電話:0566-62-1005)です。

なお、第2年度とは評価替えの年度の翌年度をいい、第3年度とは評価替えの年度の翌々年度をいいます。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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