国民健康保険 第三者行為による傷病届

ページID1007563  更新日 2022年11月28日

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交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、自分の国民健康保険被保険者証を使って治療を受けることができます。

届出に必要なものは、以下のリンクをご覧ください。

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国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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