交通事故など第三者から傷病を受けた場合

ページID1003233  更新日 2022年11月1日

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交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、自分の国民健康保険被保険者証を使って治療を受けることができます。
そもそも、交通事故に限らず、他人が原因となったけがなどで医療機関にかかるときは、相手方が医療費を負担するのが原則で、本来は保険適用できません。しかし、保険適用できないと、医療費は高額となり負担が大きくなってしまうため、医療費を抑えるために保険適用を申し出る必要があるのです。

届出を行うことにより、自分の保険証を使うことができ、医療機関での支払いは医療費の2割または3割になります。
残りの医療費(7割・8割)は刈谷市国保が立て替えて支払いますが、この場合、刈谷市国保は国民健康保険法等の規定により損害賠償請求権を有しますので、後から相手方に対して立て替えた費用を請求します。
届出が遅れると、保険が使えず、医療費の全額を請求される場合がありますので、ご注意ください。

万が一、交通事故に遭ってしまったら

  1. 落ち着いて、救護(人命)を最優先します。
  2. 事故の状況や相手方の確認をします。(車のナンバー、型、色、相手の氏名、住所、連絡先、自賠責、任意保険の有無など)
  3. 警察に届け、交通事故証明書をとります。
  4. 国保年金課へ届出をします。

届出に必要なもの

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 交通事故証明書(原本または損保会社が原本証明したもの)
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

書類には事故の状況確認のため、事故当日の天候、交通状況、時間帯、道路状況などをご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。
また、届出前に医療機関にかかった場合は、医療機関名と初診日を確認してください。

【損害保険会社等の届出支援について】
交通事故によるケガの治療について損害保険会社等が対応している場合は、その損害保険会社等に、刈谷市国民健康保険へ提出する届出書類の作成支援・届出をしていただくことができます。詳細につきましては、事故対応をされている損害保険会社等の担当者にお問い合わせください。

示談は慎重に!

当事者間の話し合いがついて、治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、その取決めの内容が最優先されて、その後の請求ができなくなる場合があります。示談を済ませる前に必ず国保年金課に届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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