相続人代表者届出書(設定・変更)

ページID1008192  更新日 2021年6月16日

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土地および家屋の所有者の方が死亡した場合には、相続登記が完了するまでの間、被相続人の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)および還付に関する書類を受領する代表者を決めていただく必要がありますので、相続人代表者届出書のご提出をお願いいたします。相続登記が完了しますと、翌年から登記された新しい所有者に固定資産税・都市計画税納税通知書等送付いたします。

 

※未登記建物を所有している場合は、未登記家屋名義変更承諾書(相続)の提出が必要になります。詳しくは、「未登記家屋名義変更承諾書(相続)」のページをご覧ください。

※相続登記等の登記簿の所有者の名義変更は、名古屋法務局刈谷支局で手続きができます。

記入上の注意

プリントアウトした書式に必要事項を記載していただき、郵送もしくは下記受付窓口までご提出ください。

相続人代表者を変更したい場合は、相続人代表者届出書に新旧代表者の署名が必要です。

受付窓口

市役所税務課

受付時間

月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、受付できません。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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