住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋の所有権保存登記、抵当権設定登記などに係る、登録免許税の軽減を受けるための証明です。
要件
- 個人が自己の住宅用として新築した家屋又は建築後使用したことのない家屋を取得していること。
- 個人が自己の住宅用として取得した建築後使用されたことのある家屋(建築後使用されていない保存登記済みの建売等を含む。)であること。
記入上の注意
申請書と証明書の両方に必要事項を記入のうえ、2枚とも提出してください。
手数料
1通 1,300円
受付窓口
市役所税務課
受付時間
月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、受付できません。
申請に必要なもの
住宅用家屋証明書の発行には、住宅用家屋証明申請書に加え、家屋の種類により次の1から3に記載の書類が必要となります。
1から3について、住宅用家屋証明申請書以外の書類は、内容を確認後すべてお返しします。
なお、申請家屋に未入居の場合には、4に記載の書類も必要となります。
1.新築家屋の場合(注文住宅等)
- 次のアからウのいずれか(コピーでも可能)
- ア 登記完了証(電子申請)
- イ 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
- ウ 登記全部事項証明書
- 住民票
- 建築確認申請書
- 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は「認定通知書」の原本又は写しの提示
ただし、写しを提示される場合、本市では認定通知書の偽造対策として「原本と相違ないことを証明する」旨と、申請者の署名を加筆していただくことになりますので、ご了承ください。
2.建築後未使用の家屋の場合(建売住宅等)
- 次のアからウのいずれか(コピーでも可能)
- ア 登記完了証(電子申請)
- イ 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
- ウ 登記全部事項証明書
- 次のアからウのいずれか(コピーでも可能)
- ア 売買契約書(領収書を含む)
- イ 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- ウ 登記原因証明情報
- 家屋未使用証明書(原本)
- 住民票
- 建築確認申請書
- 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は「認定通知書」の原本又は写しの提示
ただし、写しを提示される場合、本市では認定通知書の偽造対策として「原本と相違ないことを証明する」旨と、申請者の署名を加筆していただくことになりますので、ご了承ください。
3.建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)
- 登記全部事項証明書(コピーでも可能)
- 次のアからウのいずれか(コピーでも可能)
- ア 売買契約書(領収書を含む)
- イ 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- ウ 登記原因証明情報
- 住民票
- 耐震適合証明書(昭和57年1月1日以降に建築された家屋は新耐震基準に適合しているため不要です。)
4.申請家屋に未入居の場合
- 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(申請人本人署名と捺印)
- 添付書類(現在の家屋の処分方法がわかるもの)
- 売却の場合は、売買契約書の写し
- 賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し
- 社宅等の場合は、社宅に入居していることを証明する書類
- 親族等と同居している場合は、同居されている方の申立書(現在住んでいる家屋から引っ越すことを証する内容)
その他
郵送での申請も受け付けします。
郵送での申請の場合は、上記「申請に必要なもの」の他に1、2を同封してください
- 手数料分の定額小為替(郵便局でお求めください)
- 返信用封筒(切手を貼り、返信先の郵便番号・住所・氏名を記載したもの)
あて先
〒448-8501 刈谷市役所税務課(個別郵便番号ですので住所の記載は不要です。)
申請書の余白部分に電話番号を必ず記入してください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。