給与支払報告書(令和5年給与支払分)

ページID1003012  更新日 2023年11月27日

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令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間)に給与を支払われた場合は、受給者の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、令和6年1月31日までに提出することが、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。下記の点にご注意いただきご提出をお願いします。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)まで
※事務の円滑化のため、早めの提出にご協力をお願いします。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

住民税賦課期日(令和6年1月1日)現在、刈谷市に在住の方で、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間)に給与の支払いを受けたすべての方。

西三河8市町は個人住民税の特別徴収を徹底しています

西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しました。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

対象となる事業所は、従業員(アルバイト・パート・役員などを含む)の総数が3名以上の事業所です。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員のみ、普通徴収(個人で納付)に切り替えることができます。

  1. 受給者総人員(役員等を含む)が2名以下(B~Fの理由で普通徴収とする者を除く)の事業所の給与所得者
  2. 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
  3. 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者(住民税非課税の場合など)
  4. 給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
  5. 個人事業主の専従者
  6. 退職者・休職者または5月末日までに退職予定・休職予定の者

この場合は、切替理由ごとの人数を記載した「普通徴収切替理由書」を給与支払報告書に添付するとともに、普通徴収とする従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する切替理由記号(A~F)を必ず記入してください。

※普通徴収切替理由の記載がない場合は、退職者及び乙欄該当者以外は全て特別徴収とさせていただきます。

提出先

〒448-8501 

刈谷市東陽町1丁目1番地 刈谷市役所税務課 市民税係

申請書等

給与支払報告書

(注1)現時点での様式です。(省令等により、変更になる場合があります。)
(注2)PDFデータをA4サイズで印刷、半分に切り取りA5サイズで提出をお願いします。
(注3)個人別明細書は1人につき1枚提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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