住所地特例適用・変更・終了届
市外の介護保険住所地特例対象施設に入所し住所地特例の対象となった場合、別の施設に移った場合又は退所して住所地特例の対象外となった場合の届書です。
住所地特例の対象となった場合、住所は市外(施設の住所)になりますが、引き続き刈谷市の介護保険の被保険者となります。
必要書類等
届書のほか、次のものが必要です。
- 届出人の本人確認書類
- 1点でよい主なもの…運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、マイナンバーカード
- 2点でよい主なもの…介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、年金手帳
- 被保険者本人と住所異動後の世帯主のマイナンバー確認書類
マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し(マイナンバー付)のいずれか
※代理で届け出る場合はその写しでも可 - 被保険者本人の介護保険被保険者証
住所地特例対象施設
主なものは次のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
※地域密着型老人福祉施設を除く - 介護老人保健施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 有料老人ホーム
※入居定員29人以下の介護専用型特定施設(地域密着型特定施設)を除く - サービス付き高齢者向け住宅の一部
届出の注意事項
記入例を参考に記入してください。
詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問い合わせください。
申請書等
住所地特例適用・変更・終了届
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このページに関するお問い合わせ
長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。