令和6年度福祉タクシー料金助成利用券について
現在配布している令和6年度福祉タクシー券は令和7年6月30日まで利用できます。
福祉タクシー券の配布は4月1日には行いません。
心身障害者が医療機関の通院などに利用できるタクシー料金助成利用券を交付しています。
現在配布している令和6年度福祉タクシー券は令和7年6月30日まで利用できます。
※令和5年4月1日以降に窓口で申請し、福祉タクシー料金助成対象者に認定された人で
引き続き対象者に該当する場合は、各年6月下旬に利用券を郵送します。
福祉タクシー券の配布は4月1日には行いませんので、ご注意ください。
有効期間
令和6年7月1日から令和7年6月30日まで
対象者
市内居住で住民登録がある次の手帳所持者
- 身体障害者手帳1級から3級
- 療育手帳A判定またはB判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 身体障害者手帳下肢障害4級所持者(介護タクシーまたは高齢者タクシー料金助成利用券の交付を受けている人は対象外)
交付枚数
申請月から令和7年6月まで有効な利用券を1か月3枚の割合で、最大36枚交付します。
(ただし、下肢障害4級の方のみ、1か月あたり1枚の割合で、最大12枚交付します。)
※申請月以前の利用券は交付できません。
申請方法
障害者手帳(身体・療育・精神)を持参して、福祉総務課へ。
なお、代理の方でも申請できます。
※令和5年4月1日以降に窓口で申請し、対象者として認定された人で、
引き続き対象者に該当する場合は、改めて申請する必要はありません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。