日常生活用具費の申請をされる皆さまへ

ページID1003655  更新日 2024年4月1日

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日常生活の利便のために、対象となる障害のある方に必要な用具費の一部を支給します。

  • 事前申請の場合
  • 事後申請(人工内耳用電池・ストーマ装具(消化器系・尿路系)・紙おむつ等に限る)の場合

人工内耳用電池、ストーマ装具(消化器系・尿路系)及び紙おむつ等については、事前(購入前)申請する場合は、見積書1枚で2ヶ月分の用具を申請できます。事後(購入後)申請する場合は、領収書1枚で6ヶ月分の用具を申請できます。 

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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