障害を理由とする差別の解消の推進

ページID1003668  更新日 2021年2月25日

印刷大きな文字で印刷

法律の目的

平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)が施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。合理的配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

不当な差別的取扱いの例

  • 障害を理由に入店を断る
  • 障害を理由に窓口対応を拒否する

合理的配慮の例

  • 車いすを利用している人が乗り物に乗るときに、手助けをする
  • 視覚障害のある人に、書類などを読み上げながら説明する
  • 聴覚障害のある人に、手話や筆談で対応する

社会的障壁とは

障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  • 社会における事物(通行・利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  • 観念(障害のある人への偏見など)

社会的障壁の例

  • 街中の段差
    3センチ程度の段差で車いすは進めなくなります。
  • 書類
    難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
  • ホームページ
    すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。

障害者差別解消法について

障害者差別解消法について、もっと詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?