刈谷市手話言語条例

ページID1014424  更新日 2023年7月19日

印刷大きな文字で印刷

刈谷市手話言語条例について

広く市民に手話に対する理解の促進と手話の普及を図ることにより、ろう者が手話を使って安心して暮らすことができる支え合いの地域社会を目指すため、「刈谷市手話言語条例」を令和5年6月23日に施行しました。

次の基本理念の下に、市の責務や市民等の役割を定めています。

基本理念

手話に対する理解の促進及び手話の普及は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1)ろう者が自立した日常生活を営み、地域において社会参加し、全ての市民と相互に人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すこと。
(2)手話は言語であるとの認識の下に行われること。
(3)ろう者が手話によるコミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されること。
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?