就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置

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ページID1003659  更新日 2021年4月1日

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多子軽減措置とは

障害児通所支援を利用する小学校就学前の児童(以下「就学前の障害児通所支援利用児童」といいます。)について、兄又は姉が保育所等に通っていることを条件に利用者負担額が軽減されます。
※保育所等とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援施設などをいいます。

対象者

就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄又は姉が保育所等に通っている第2子以降の児童。

多子軽減措置適用後の利用者負担額

表1と表2を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。

(表1)多子軽減措置適用後の利用者負担額
対象者 多子軽減適用後の利用者負担額
兄又は姉が保育所等に通う就学前の障害児通所支援利用児童のうち第2子 障害児通所支援の総費用の100分の5の額
兄又は姉が保育所等に通う就学前の障害児通所支援利用児童のうち第3子以降の者 0円

<参考>
世帯の市民税所得割額の合計が77,101円未満の場合、兄又は姉の年齢は問わず、多子軽減措置が適用されます。

(表2)利用者負担上限月額
対象となる世帯 利用者負担額
生活保護世帯、市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

<参考>
多子軽減措置対象者以外の方は、障害児通所支援の総費用の100分の10の額と、表2の利用者負担上限月額を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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