障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針

ページID1003652  更新日 2022年6月20日

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策定の目的

平成25年4月1日から施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)に対する受注の機会の拡大を図り、障害者の自立促進に資するため、刈谷市の調達方針を定めています。

調達方針の主な内容

制定日

平成26年3月1日

適用範囲

刈谷市が契約によって調達する物品等に対し適用する。

対象事業者

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める施設等
    • 就労継続支援事業所(A型、B型)
    • 就労移行支援事業所
    • 生活介護事業所
    • 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
    • 地域活動支援センター
  2. 障害者基本法により費用の助成を受けている小規模作業所
  3. 障害者優先調達推進法の政令で定める事業所
    • 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
    • 次のいずれの要件も満たす重度障害者多数雇用事業所
      • 障害者の雇用者数が5人以上であること
      • 障害者の割合が従業員の20%以上であること
      • 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること
  4. 障害者雇用促進法に定める在宅就業障害者及び在宅就業支援団体

調達を推進する物品等

刈谷市が調達する物品のうち、障害者就労施設等が受注することが可能なものを対象とする。

調達目標

当該年度における調達目標は、対象となる物品等の調達実績額が、前年度の実績額を上回ることとする。

調達の推進方法

  • 障害者就労施設等から調達可能な物品等の情報の収集について適宜行い、各部署に対して情報提供を行うこととする。
  • 調達における予算執行については、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、地方自治法施行令第167条の第1項第3号の規定に基づく随意契約を積極的に活用するものとする。

調達実績の公表

調達実績の公表については、年度終了後、刈谷市ホームページにより公表する。

  • 平成29年度調達実績額 2,347,250円
  • 平成30年度調達実績額 2,272,040円
  • 平成31年度調達実績額 8,735,849円
  • 令和2年度調達実績額 8,061,395円
  • 令和3年度調達実績額 8,285,600円

その他

この調達方針に関する担当は、福祉健康部福祉総務課とする。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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