通学・通所のための移動支援の利用

ページID1003666  更新日 2021年2月25日

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移動支援事業は、「社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加のための外出」の際に移動の介助をするサービスですが、学校や施設等への通学・通所のための利用は「通年かつ長期にわたる外出」であるため、対象外となります。
しかし、「1か月以内の通学・通所の訓練のための利用」及び「通学・通所の介助を行っている介助者がケガや病気、出産等の事由で一時的に通学・通所支援ができなくなった際の利用」については、期間が限定されるため、特例として移動支援事業の対象と認めることとします。
ただし、通学・通所に要する時間が20分未満の場合は移動支援事業の利用はできません。

通学・通所のための利用が可能な場合
支援が必要な事由 具体的な状況 状況の証明に必要な書類 利用できる期間
訓練

通学・通所に慣れるまでの訓練をする場合

なし

1か月間

ケガ
病気

介助者に介助を行うことが困難なケガ、病気がある場合

診断書(申請期間が10日を超える場合は治療期間の明記が必要)

ケガ、病気が回復するまでの間
申請期間が10日を超える場合は診断書に記載された治療期間(最大6か月)

出産

介助者が出産予定日の8週間前の日(多胎妊娠の場合は14週間前の日)から出産日後8週間を経過する日の期間内にある場合

母子手帳または出産(予定)証明書 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日以降8週間経過するまでの間
災害 介助者が火災、風水害等の被害を受けた場合 罹災証明書

災害からの復旧等が完了するまでの間(最大6か月)

手続きから利用までの流れ

1 緊急の事由により介助者が通学・通所支援をできなくなった

2 移動支援事業者に対して利用の相談

事業者は支給対象者確認表により対象となるかを確認

3 事業者に利用対象となると判断された場合、市役所福祉総務課(2階)へ手続き

申請先:刈谷市役所2階福祉総務課

手続き方法ア 移動支援事業の支給決定を受けていない場合

新規の申請及び「申立書(参考様式1)」の提出が必要です。

手続き方法イ 移動支援の支給決定を受けている場合(支給量の範囲内での利用)

「申立書」の提出が必要です。

手続き方法ウ 移動支援の支給決定を受けている場合(支給量の範囲を超えての利用)

支給量変更申請と「申立書」の提出が必要です。

※手続きの際に持参いただくもの

  • 印鑑【利用者(利用者が18歳未満の場合は介助者)本人が申請に来庁した場合は不要】
  • 申立書
  • 緊急の事由を証明する書類
  • 受給者証(手続き方法イまたはウの場合)
  • 所得課税証明書(刈谷市に転入後一定期間が経過していない場合は、利用者の属する世帯員の所得課税証明書が必要な場合があります)
  • ※介助者の緊急の事由による通学・通所のための移動支援の利用の際に正当な事由により手続きが利用に間に合わない場合は、利用後に遡って手続きすることを例外的に認めます。その場合はやむを得ない事由により申請が遅れたことを記載した遅延理由書(参考様式2)を提出してください。ただし、遅くとも利用後、2週間以内に手続きすることが必要です。
  • ※申立書は、利用者と事業者で互いに協議した上で作成してください。
  • ※手続きの際に介助者や利用者の状況について聞き取りをさせていただきます。

申立書の記載事項

  1. 移動支援が必要な理由
    例)急病により通学支援ができなくなったため。
  2. 利用頻度及び利用範囲
    例)ほぼ毎日、自宅からスクールバスの停留所まで利用を予定している。
  3. 利用期間
    例)介助者が退院するまでの期間(入院期間 〇月〇日~〇月〇日まで)
  4. 提供する事業所名

遅延理由書の記載事項

  1. 申請が遅延した理由
    例)介助者が、病気で申請できなかったため。
    災害の対応に追われ、申請できなかったため。
  2. 支給決定前に移動支援を利用したもの
記載例
日時 目的(地)
平成〇〇年〇〇月〇〇日 スクールバスの停留所

平成〇〇年〇〇月△△日

学校の校門

4 通学・通所のための利用を開始

支給決定を受けていない場合や支給決定を受けていても支給量を超えて利用する場合は支給決定を受けてからの利用になります。
ただし、正当な事由により利用後に手続きする場合は、例外的に支給決定前に利用することができます。

5 やむを得ない事由の解消もしくは申立て期間の終了により通学・通所のための利用終了

廃止申請もしくは変更申請の提出(支給決定期間の途中で終了する場合)

手続きのフローチャート

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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