国民健康保険限度額適用認定申請書

ページID1007565  更新日 2021年10月25日

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医療費が高額になりそうなとき、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、個人単位で一つの医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までになります。

ただし、70歳以上75歳未満で、所得区分が「現役並み所得者3」と「一般」の人は、高齢受給者証で確認ができるため、限度額適用認定証等は交付されません。限度額適用認定証等が交付される対象かどうかは、国保年金課(0566-62-1206)にお問い合わせください。

申請書等

国民健康保険限度額適用認定申請書

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国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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