家屋取壊し届
家屋を取り壊された際に提出していただく書類です。
年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず提出してください。
また、法務局で滅失登記をされた家屋については、家屋取壊し届を提出していただく必要はありません。
受付窓口
市役所税務課
受付時間
月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、受付できません。
その他
郵送での申請も受付します。必要書類を税務課へ送付してください。
あて先
〒448-8501 刈谷市役所税務課 (個別郵便番号ですので住所の記載は不要です。)
申請書等
家屋取壊し届
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。