法人市民税の更正請求書

ページID1003016  更新日 2026年1月13日

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法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする際にご使用ください。

提出期間

  • 地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合は、請求のもとになる申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内。
  • 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合は、請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
  • 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内

記入上の注意

  • 書式のダウンロードの記載要領をご覧ください。
  • 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください。

提出方法

書面(窓口又は郵送)によりご提出ください。

提出先

市役所税務課

受付時間

月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、受付できません。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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