要介護認定申請等取下書

ページID1003063  更新日 2021年2月25日

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要介護認定・要支援認定(新規・更新・区分変更)の申請中に、被保険者の状態が回復したなど、要介護認定の審査を行う必要がなくなった場合に、申請の取下げを行う様式です。

取下げの注意事項

  • 記入例を参考に記入してください。
  • 介護サービスを利用していた場合は、申請の取下げを行うか否かケアマネジャーに相談してください。

詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問い合わせください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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