介護サービスを利用するには

ページID1003464  更新日 2022年7月1日

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介護サービスの利用は申請から

介護サービスを利用する場合には、市役所(長寿課)に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。

(1)要介護認定の申請をする

主治医の医療機関名・氏名(フルネーム)、入院の状況(退院日など)を事前にご確認の上、窓口にお越しください。
なお、40~64歳の方が要介護認定を受けるには、16の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合となりますので、あらかじめ主治医に特定疾病名をご確認ください。

申請書や必要なものなどは、下記をご参照ください。

(2)要介護認定

訪問調査を受けます
市の調査員が、事前に電話で日程調整を行ったうえで、ご自宅や入院先の医療機関、入所先の介護保険施設へ伺い、心身の状態や日常の生活状態などについて、面接し、確認を行います。

  • 主治医の意見書
    市役所から主治医に依頼し、意見書を作成してもらいます。
  • 一次判定
    市役所で調査の結果や主治医の意見書を基に、コンピュータによる一次判定を行います。
  • 二次判定(介護認定審査会)
    医師・歯科医師・薬剤師・福祉などの専門家が集まり、主治医の意見書や一次判定を基に審査判定を行い、要介護度を決定します。

(3)要介護認定結果が届きます。

市役所から「結果通知書」と「介護保険被保険者証」が簡易書留で届きますので、お受け取りください。

(4)認定結果により、利用できるサービスが異なります。

非該当(自立)

  • 介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業(口腔機能向上事業)などが利用できます。

要支援1・2

  • 居宅(在宅)でのサービスを希望する場合は、地域包括支援センターへ『介護予防サービス計画(ケアプラン)』の作成を依頼します。(介護予防サービス計画の作成は、無料(全額保険給付)です。)
  • 有料老人ホーム、ケアハウスへの入所を希望する場合は、直接施設へ申し込みをします。

要介護1~5

  • 居宅(在宅)でのサービスを希望する場合は、県の指定を受けた居宅介護支援事業所へ『介護サービス計画(ケアプラン)』の作成を依頼します。(介護サービス計画の作成は、無料(全額保険給付)です。)
  • 施設への入所を希望する場合は、直接施設へ申し込みをします。

詳しくは介護認定給付係(電話:0566-62-1013)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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