介護保険で利用できるサービス

ページID1003465  更新日 2021年2月25日

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介護保険で利用できるサービスの種類及び概要は次のとおりです。

自宅を訪問するサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事、入浴、排せつなどの介助を行う身体介護と、炊事、洗濯、掃除などを行う生活援助を行います。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴介助を行い、身体の清潔保持と心身機能の維持を図ります。

訪問看護・介護予防訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれの手当て、医師の指示に基づく医療処置(点滴、経管栄養、尿道カテーテル、胃ろうの管理など)、リハビリ、身体の清潔維持、排泄の援助などを行い、心身機能の維持回復を図ります。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

医療機関などの理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

施設へ通うサービス

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面での相談やアドバイスおよび機能訓練、レクリエーションを受けることができます。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを理学療法士や作業療法士から受けることができます。

施設へ短期間入所するサービス

短期入所生活介護/短期入所療養介護・介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護

短期間施設に宿泊して介護や機能訓練などを受けることができます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

その他のサービス

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

要介護1~5の有料老人ホームなどに入居している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。
要支援1・2の人は、内容は要介護1から5までの人とほぼ同じですが、介護予防を目的としています。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

心身機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。なお、県の指定を受けた事業者から借りる必要があります。

対象となる用具

  1. 車いす及び車いす付属品(※)
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品(※)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 移動用リフト(※)
  6. スロープ
  7. 床ずれ防止用具(※)
  8. 手すり
  9. 体位変換器(※)
  10. 認知症老人徘徊感知機器(※)
  11. 自動排泄処理装置 本体のみ(※2)
  • (※)の付いた品目は、要支援1・2、要介護1の人への貸与は、原則として保険給付の対象となりません。
  • (※2)の付いた品目は、要支援1・2、要介護1から3の人への貸与は、原則として保険給付の対象となりません。

福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、日常の自立を助ける次の用具を購入する場合、いったん全額を自己負担したのち、申請をすると保険給付分が居宅介護福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費)として支給されます。
なお、この支給を受けるためには、県の指定を受けた事業者から購入する必要があります。

対象となる用具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

※市では、「福祉用具購入の手引き」を作成しています。手引きについては、以下のページをご覧ください。

住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、居住している住宅に手すりを取り付けるなどといった住宅改修を行った場合、保険給付分が居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)として支給されます。
なお、この支給を受けるためには、改修前に申請する必要があります。対象とならない工事もありますので、必ずケアマネジャーまたは長寿課に相談してください。

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止や移動の円滑化などのための床材変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  • ※市では、「住宅改修の手引き」を作成しています。手引きについては、以下のページをご覧ください。
  • ※住宅改修の詳細については、財団法人テクノエイド協会のホームページをご覧ください。

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が5~9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護スタッフによる食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
なお、要支援1の人は利用できませんので注意してください。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、「訪問」と「泊まり」を組み合わせたサービスです。
住み慣れた地域で、なじみの介護スタッフによる日常生活の介護や機能訓練を受けることができます。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者がデイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面でのアドバイスおよび機能訓練、レクリエーションを受けることができます。

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模なデイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面での相談やアドバイスおよび機能訓練、レクリエーションを受けることができます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護付有料老人ホームに入居し、日常生活の介護や機能訓練、医療上のケアを受けることができます。

施設へ入所するサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)【要介護3~5が対象】 ※ただし要介護1~2の方で日常生活を営むことが困難と認められた場合には特例的に入所可能

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)【要介護1~5が対象】

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

介護療養型医療施設(療養病床等)【要介護1~5が対象】

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。

介護医療院【要介護1~5が対象】

長期の療養が必要な高齢者が入所します。長期療養のための医療と日常生活上の世話が一体的に受けられます。

詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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