利用料の軽減・助成制度
低所得により生計の維持が困難な方は、申請することで以下の制度が利用できます。対象となる場合、申請した月の初日から適用となります。
負担限度額認定
施設入所・ショートステイの食費・居住費を軽減します。
対象者の要件
市民税非課税世帯であって、次の両方に該当する方
- 別世帯(世帯分離等)の配偶者も市民税非課税
- 預貯金等の合計額が
- 第1段階:1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)
- 第2段階:650万円(夫婦の場合、1,650万円以下)
- 第3段階(1):550万円(夫婦の場合、1,550万円以下)
- 第3段階(2):500万円(夫婦の場合、1,500万円以下)
※2号被保険者は段階にかかわらず預貯金等が1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)
対象サービス
施設入所:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院
ショートステイ:短期入所生活介護、短期入所療養介護
注)施設によっては、減額適用にならない場合があります。
減額内容
標準的な金額から該当の利用者負担段階の金額に減額されます。
利用者負担段階 |
要件 |
居住費 |
食費 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 |
|||||||
個室 | 個室的多床室 | 特養等 | 老健・医療院等 | 特養等 | 老健・医療院等 | 施設サービス | 短期入所サービス | ||
第1段階 |
老齢福祉年金受給者 |
880
|
550 |
380 |
550 |
0
|
300 |
||
第2段階 |
課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万円以下の方 |
480 |
430 |
390 |
600 |
||||
第3段階(1) |
課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万円超120万円以下の方 |
1,370 |
880 |
1,370 |
650 |
1,000 |
|||
第3段階(2) |
課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が120万円超の方 |
1,360 |
1,300 |
||||||
第4段階(参考) |
施設が設定した金額(右は標準的な金額) |
2,066 |
1,728 |
1,231 |
1,728 |
915 |
437 |
1,445 |
※合計所得金額…年金所得は除き、譲渡所得は特別控除後の額を用いる。
非課税年金…障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)。
必要書類
申請書、預貯金等の証拠書類の写し(本人と配偶者)
注)申請にはマイナンバーが必要です。マイナンバーに関する必要書類は長寿課にお問い合わせください。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が運営する介護サービスの利用者負担額・食費・居住費を軽減します。
対象者の要件
市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方
- 前年の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増加につき50万円を加算)以下
- 預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
(医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等) - 介護保険料を滞納していない
対象サービス
注)届出のある社会福祉法人が運営するものに限ります。
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護(ショートステイ)利用者負担額
食費・居住費(負担限度額認定による減額を受けた場合に限ります)- 小規模多機能型居宅介護
- 利用者負担額・食費・居住費
通所介護(デイサービス)
利用者負担額・食費
訪問介護(ホームヘルプ)
利用者負担額
※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。
軽減内容
軽減割合25%(老齢福祉年金受給者は50%)
必要書類(長寿課窓口にあります)
申請書、収入・資産等申告書(下の「収入・資産等申告書について」をご確認ください)
生活保護受給者の方
特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の個室利用時の居住費のみ軽減対象になります。
軽減割合は100%となり、申請書以外の書類は不要です。
居宅サービス等利用者負担額助成制度
居宅サービス等の利用者負担額を助成します。
対象者の要件
市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方
- 前年の年間収入が単身世帯で103万円以下、複数世帯で164万円以下
- 預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
(医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等) - 介護保険料を滞納していない
- 生活保護受給者でない
対象サービス
- 居宅サービス(有料老人ホーム等入居時の介護保険分含む)
- 地域密着型サービス(グループホームや小規模多機能型居宅介護等)
- 住宅改修費
- ※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。
- ※福祉用具購入費は対象外です。
助成内容
利用者負担額の半額を助成金として後で市が交付
必要書類(長寿課窓口にあります)
申請書、収入・資産等申告書(下の「収入・資産等申告書について」をご確認ください)
収入・資産等申告書について
世帯全員の年間(1月1日から12月31日)の収入及び現在の資産等について申告書に記入してください。
申告欄が不足する場合は、申告書を複数枚お使いください。
年間収入
- 年金(障害年金、遺族年金、恩給含む)、各種手当、仕送り(医療費、介護保険サービス費等の支払い含む)ほか、すべての収入。
- 農業収入や事業収入については、その必要経費も記入してください。
資産
- 預貯金 すべての口座の最新の残高と定期預貯金の額
- 現金
- 有価証券 申請日時点の価額
(社会福祉法人等軽減制度の申請の場合のみ、以下の2項目も記入してください。)
- 居住用以外の土地又は家屋 田畑等資産の種類とその場所
- 収入を補うために換金できる資産
扶養状況
- 親族等の医療保険の被扶養者になっているか
- 親族等の住民税の扶養控除対象者になっているか
- 負担能力のある親族等に扶養されているか
添付書類
- 年間収入、有価証券等の資産がある場合は、証拠となる書類の写し。
- 世帯全員の通帳(上記1年間の出入金、最新の残高と定期預貯金額の確認できる部分)の写し。
※窓口に原本をお持ちいただければ、必要な部分を長寿課でコピーさせていただきます。
このページに関するお問い合わせ
長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。