利用料の軽減・助成制度

ページID1003472  更新日 2021年8月1日

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低所得により生計の維持が困難な方は、申請することで以下の制度が利用できます。対象となる場合、申請した月の初日から適用となります。

負担限度額認定

施設入所・ショートステイの食費・居住費を軽減します。

対象者の要件

市民税非課税世帯であって、次の両方に該当する方

  1. 別世帯(世帯分離等)の配偶者も市民税非課税
  2. 預貯金等の額が
    • 第1段階:1,000万円(夫婦の場合)2,000万円以下
    • 第2段階:650万円(夫婦の場合)1,650万円以下
    • 第3段階(1):550万円(夫婦の場合)1,550万円以下
    • 第3段階(2):500万円(夫婦の場合)1,500万円以下

 ※2号被保険者は段階にかかわらず預貯金等が1,000万円(夫婦の場合)2,000万円以下

対象サービス

施設入所:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
ショートステイ:短期入所生活介護、短期入所療養介護
注)施設によっては、減額適用にならない場合があります。

減額内容

標準的な金額から該当の利用者負担段階に減額されます。(日額)

減額内容

利用者負担段階

要件

居住費

食費

ユニット型

従来型個室

多床室

個室 個室的多床室 特養等 老健・療養等 特養等 老健・療養等 施設サービス 短期入所サービス

第1段階

老齢福祉年金受給者
生活保護受給者

820

 

 

490

320

490

0

300

第2段階

課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万円以下の方

420

370

390

600

第3段階(1)

課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万円超120万円以下の方

1,310

820

1,310

650

1,000

第3段階(2)

課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が120万円超の方

1,360

1,300

第4段階

標準的な金額

2,006

1,668

1,171

1,668

855

377

1,445

※平成30年8月から、合計所得金額…年金所得は除き、譲渡所得は特別控除後の額を用いる。
非課税年金…障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)

必要書類

申請書、預貯金等の証拠書類の写し(本人と配偶者)
注)申請にはマイナンバーが必要です。マイナンバーに関する必要書類は長寿課にお問い合わせください。

社会福祉法人等利用者負担軽減制度

社会福祉法人等が運営する介護サービスの利用者負担額・食費・居住費を軽減します。

対象者の要件

市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方

  1. 前年の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増加につき50万円を加算)以下
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
    (医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等)
  5. 介護保険料を滞納していない

対象サービス

注)届出のある社会福祉法人が運営するものに限ります。

特別養護老人ホーム
短期入所生活介護(ショートステイ)

利用者負担額
食費・居住費(負担限度額認定による減額を受けた場合に限ります)

小規模多機能型居宅介護
利用者負担額・食費・居住費

通所介護(デイサービス)

利用者負担額・食費

訪問介護(ホームヘルプ)

利用者負担額

※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。

軽減内容

軽減割合25%(老齢福祉年金受給者は50%)

必要書類(長寿課窓口にあります)

申請書、収入・資産等申告書

生活保護受給者の方

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の個室利用時の居住費のみ軽減対象になります。

軽減割合は100%となり、申請書以外の書類は不要です。

居宅サービス等利用者負担額助成制度

居宅サービス等の利用者負担額を助成します。

対象者の要件

市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方

  1. 前年の年間収入が単身世帯で103万円以下、複数世帯で164万円以下
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
  3. 負担能力のある親族等に扶養されていない
    (医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等)
  4. 介護保険料を滞納していない
  5. 生活保護受給者でない

対象サービス

  • 居宅サービス(有料老人ホーム等入居時の介護保険分含む)
  • 地域密着型サービス(グループホームや小規模多機能型居宅介護等)
  • 住宅改修費
  • ※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。
  • ※福祉用具購入費は対象外です。

助成内容

利用者負担額の半額を助成金として後で市が交付

必要書類(長寿課窓口にあります)

申請書、収入・資産等申告書

収入・資産等申告書について

世帯全員の年間(1月1日から12月31日)の収入及び現在の資産等について申告書に記入してください。
申告欄が不足する場合は、申告書を複数枚お使いください。

年間収入

  • 年金(障害年金、遺族年金、恩給含む)、各種手当、仕送り(医療費、介護保険サービス費等の支払い含む)ほか、すべての収入。
  • 農業収入や事業収入については、その必要経費も記入してください。

資産

  • 預貯金 すべての口座の最新の残高と定期預貯金の額。
  • 現金
  • 有価証券 申請日時点の価額。

(社会福祉法人等軽減制度の申請の場合のみ、以下の2項目も記入してください。)

  • 居住用以外の土地又は家屋 田畑等資産の種類とその場所。
  • 収入を補うために換金できる資産

扶養状況

  • 親族等の医療保険の被扶養者になっているか。
  • 親族等の住民税の扶養控除対象者になっているか。
  • 負担能力のある親族等に扶養されているか。

添付書類

  • 年間収入、有価証券等の資産がある場合は、証拠となる書類の写し。
  • 世帯全員の通帳(上記1年間の出入金、最新の残高と定期預貯金額の確認できる部分)の写し。
    ※窓口に原本をお持ちいただければ、必要な部分を長寿課でコピーさせていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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