株式等の譲渡所得等の介護保険料への影響

ページID1008347  更新日 2024年1月10日

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株式や配当等の所得に係る確定申告と介護保険料

株式や配当等の所得に係る確定申告について

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、市民税・県民税(以下、「住民税」という。)が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています。(申告不要制度)

確定申告をしない場合(申告不要制度を選択した場合)、これらの所得は介護保険料の算定対象となる所得に含まれません。

 しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用、所得税や住民税の還付を受けるため等の理由で確定申告をした場合(総合・分離課税を選択した場合)、これらの所得は介護保険料の算定対象となる所得に含まれます。

 ただし、介護保険料算定における所得の取扱いは住民税課税の取扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、介護保険料の算定対象となる所得には含まれません。

課税方法の選択手続きについて

納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に、その年の1月1日に居住していた市町村へ「市民税・県民税申告書」を提出することで、住民税の課税方法について、所得税で選択した方法とは異なる課税方法を選択できます。

例えば、「税務署に確定申告書を提出し、所得税においては分離課税を選択、市町村に市民税・県民税申告書を提出し住民税は申告不要制度を選択すること」が可能です。課税方法の選択による影響を踏まえ、ご自身で選択して下さい。

※なお、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、所得税と住民税で異なる課税方法は選択できませんので、ご注意ください。

株式や配当等の所得に係る確定申告と介護保険料

住民税において

「申告不要制度」を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、介護保険料の算定対象となる所得に含まれない

住民税において

「総合・分離課税」を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適用前)は、介護保険料の算定対象となる所得に含まれる

注意点

課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも介護保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

具体例

例:源泉徴収選択の特定口座の株式等譲渡所得等が800万円で、繰越損失分が200万円の場合

住民税において

「申告不要制度」を選択

上場株式等の譲渡所得等は、介護保険料の算定対象となる所得に含まれない

住民税において

「分離課税」を選択

上場株式等の譲渡所得等から繰越損失を差し引く前の800万円が、介護保険料の算定対象となる所得に含まれる

 

住民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

住民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料については取り扱いが異なります。

詳細は、住民税については税務課(62-1205)へ、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料については国保年金課(国民健康保険税:62-1206、後期高齢者医療保険料:62-1207)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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