介護保険料

ページID1003458  更新日 2024年4月1日

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介護保険料が改定されました

令和6年度から介護保険料が改定されましたので、以下のとおりご案内します。

65歳以上の方の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、刈谷市に必要な介護保険サービスに係る費用の見込みに基づいて基準となる保険料が決められ、3年ごとに見直しが行われます。また、保険料は、前年中の所得などに基づいた段階別の保険料となっており、個人ごとに算定されます。

令和6年度の介護保険料
段階 対象者 計算方法
(基準額×保険料率)
保険料額
(月額)
保険料額
(年額)
第1段階 生活保護の受給者、世帯全員が市民税非課税の世帯に属する老齢福祉年金の受給者または世帯全員が市民税非課税の世帯に属する人で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.185 1,090円 13,080円
第2段階 世帯全員が市民税非課税の世帯に属する人で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.385 2,270円 27,240円
第3段階 世帯全員が市民税非課税の世帯に属する人で、第1段階、第2段階以外の人 基準額×0.585 3,450円 41,400円
第4段階 本人が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.85 5,010円 60,120円
第5段階 本人が市民税非課税で、第4段階以外の人 基準額 5,900円 70,800円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.20 7,080円 84,960円
第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上210万円未満の人

基準額×1.30 7,670円 92,040円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 8,850円 106,200円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 10,030円 120,360円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 11,210円 134,520円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.10 12,390円 148,680円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.30 13,570円 162,840円
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.50 14,750円 177,000円
第14段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人 基準額×2.80 16,520円 198,240円
第15段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上3,000万円未満の人 基準額×3.20 18,880円 226,560円
第16段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上4,500万円未満の人 基準額×3.60 21,240円 254,880円
第17段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が4,500万円以上の人 基準額×4.00 23,600円 283,200円
  • 介護保険料の算出に用いる合計所得金額は、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した、前年中の事業所得や不動産所得、利子・配当所得、給与所得・年金等の雑所得、一時所得、譲渡所得の合計額を指し、扶養控除、医療費控除、基礎控除などの所得控除をする前の金額です。なお、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から控除します。
  • その他の合計所得金額は、上記合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を指します。
  • 課税年金収入額は、老齢年金、通算老齢年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金などの課税年金収入額の合計を指します。障害年金、遺族年金などの非課税年金収入額は含めません。
  • 世帯は、賦課期日(4月1日)又は資格取得日時点を基準とします。年度途中で世帯の状況が変わった場合においても、当該年度の保険料額に影響はありません。
  • 保険料(月額)は基準額(月額)に保険料率を掛け、10円未満を切り捨てます。

保険料の納め方

保険料の納め方は、年金から保険料が天引きされる特別徴収と、納付書又は口座振替により納める普通徴収の2通りがあります。納め方は、年金の受給額、種類などによって決まります。

年金天引きによる納付(特別徴収)

対象者

老齢・退職、障害、遺族年金のいずれかが年額18万円(月額1万5千円)以上の人

納め方

年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。

納付書又は口座振替による納付(普通徴収)

対象者
  • 老齢・退職、障害、遺族年金のいずれも年額18万円(月額1万5千円)未満の人
  • 年度の途中で65歳になった人
  • 年度の途中で他の市町村から転入した人
  • 年度の途中で老齢・退職、障害、遺族年金の受給が始まった人
納め方

口座振替又は送付される納付書でコンビニやスマートフォン決済アプリ、金融機関などで納めます。
納付方法については、下記の「介護保険料の納付方法(普通徴収)」でご確認ください。

保険料の減免

火災などの災害により住宅・家財などについて著しい損害を受けた場合や、著しく収入が減少した場合など、保険料の減免を受けられる場合があります。

40歳から64歳までの方の介護保険料

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料につきましては、健康保険料と合わせて納めていただくことになります。
保険料の計算につきましては、国民健康保険に加入している方は、国保年金課国民健康保険係(電話:0566-62-1206)へ、職場の健康保険に加入している方は、加入している健康保険組合へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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