公営施設使用の個人演説会等

ページID1021572  更新日 2026年1月9日

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個人演説会は、候補者が自分の政見の発表や投票依頼などの選挙運動のために、候補者自身が開催する演説会です。公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる公営施設は次のとおりです。

使用することができる公営施設

公職の候補者、候補者届出政党等及び衆議院名簿届出政党等は、選挙期間中、次に掲げる公営施設を使用し、個人演説会等を開催することができます。

(1)学校及び公民館(社会教育法に規定する公民館)

(2)地方公共団体の管理する公会堂

(3)市町村選挙管理委員会の指定する施設

手続について

選挙期間中に、公営施設を利用して、個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日の2日前の午後5時までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を、文書で選挙管理委員会へ申し出てください。(有料・無料問いません。)

開催の可否については、施設の管理者から通知します。

使用時間

公営施設の使用時間は、1回について5時間以内(準備・後片付けの時間を含む。)です。

使用料

公職の候補者が行う公営施設使用の個人演説会に関する施設の使用料は、候補者1人につき、同一施設ごとに1回を限り無料です。(2回目からは有料となりますので、あらかじめ費用を納付しなければ使用することができません。)

なお、政党演説会又は政党等演説会については、無料の適用はありません。

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