期日前投票と不在者投票

ページID1005168  更新日 2021年9月14日

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投票日当日、次のような事由に該当することが予想される人は、期日前投票・不在者投票ができます。

  • 仕事などに従事している場合
  • 外出や買物などの用事のため、投票区の区域外に滞在している場合
  • 病気、怪我、妊娠、身体の障害などのため、歩行が困難な場合
  • 住所移転のため又は一時的に投票区の区域外に居住している場合
  • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難である場合

1 期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。

期日前投票場所(予定)

刈谷市役所、富士松市民センター、東刈谷市民センター

期間等

公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間の毎日(土曜・日曜・祝日も投票できます。)
午前8時30分から午後8時まで

手続き、流れ

  1. 宣誓書の提出
    期日前投票所の受付に、投票所入場券裏面の宣誓書に必要事項を記載して提出します。事前に記入していただくと、手続きが簡易に済みます。また、投票所入場券がなくても、期日前投票所備付けの宣誓書に必要事項を記載していただき、選挙権を有することが確認できれば、投票することができますので受付に申し出てください。
  2. 投票用紙の交付
    受付係で宣誓書の記載事項を確認後、交付係で投票用紙をお渡しします。
  3. 投票用紙への記載、投票
    投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱へ投票用紙を投函します。
    ※選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり、選挙権を有しない人等)については、期日前投票をすることができません。
    これらの人は、指定された期日前投票所にて不在者投票をすることができます。

2 不在者投票

仕事先や旅行先などで投票する場合

仕事や旅行などで選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、名簿登録地で投票できない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票場所

仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会が定める不在者投票所

期間及び時間

  • 滞在地の市区町村が選挙期間中の場合
    公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日(土曜・日曜・祝日もできます。)
    午前8時30分から午後8時まで
  • 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
    公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日(土曜・日曜・祝日はできません。)
    午前8時30分から午後5時15分まで

※投票前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続き

  1. 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
  2. 投票用紙及び不在者投票証明書が郵送されます。届いた書類は開封せず、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票する際に持参してください。あらかじめ投票用紙に候補者名を記入したり、不在者投票証明書用封筒を開封すると投票できなくなります。
  3. 滞在地の選挙管理委員会で投票します。

 ※「不在者投票宣誓書兼請求書」及び投票用紙等のやりとりは郵便によって行われるため、手続きは余裕を持って行ってください。 

 ※「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式については、各選挙が執行される際に各選挙専用ページに掲載します。

指定病院などで投票する場合

 指定病院や指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
 なお、投票用紙などの請求は、入院・入所中の施設を通じて行いますので、施設の職員に申し出てください。

郵便などで投票する場合

 身体に一定の重度の障害のある人が、自宅等現存する場所において選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって郵送することにより投票することができます。
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、次に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。

身体障害者手帳を所持しており、○印に該当する人
障害名 障害の程度
1級
障害の程度
2級
障害の程度
3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫の障害
肝臓の障害
戦傷病者手帳を所持しており、○印に該当する人
障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
障害の程度
第3項症
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証を所持しており、○印に該当する人
介護認定 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

※郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」が必要です。身体障害者手帳等を持って選挙管理委員会で申請してください。代理人でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。来庁できない場合は、選挙管理委員会へ連絡いただくと申請書を郵送します。手続きには日数がかかるため、予め申請しておいてください。
なお、この証明書の有効期間は、通常交付の日から7年間です(ただし要介護5の人については、介護保険の被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日までとなります。)。

参考

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