寄附の禁止

ページID1005172  更新日 2021年2月25日

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公職選挙法においては、政治家(候補者、立候補者、現に公職にある者)、後援団体、政治家の関係会社が行う寄附等について、次の規制が定められています。

 

  1. 政治家からの寄附禁止
    選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
    ※禁止されている寄附(例)
    • 病気見舞い
    • 祭りへの寄附や差入れ
    • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
    • 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は、罰則が適用されない場合もある。)
    • 葬式の花輪、供花、線香
    • 落成式、開店祝の花輪
    • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
    • 入学祝、卒業祝
    • お中元、お歳暮
  2. 後援団体からの寄附禁止
    政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
  3. 政治家の関係会社などからの寄附禁止
    政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附は、政治家の寄附同様に禁止されています。
  4. その他の寄附制限
    政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。
  5. その他の禁止事項
    • 年賀状等のあいさつ状の禁止
      政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のため自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
    • あいさつを目的とする有料広告の禁止
      政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を出すと処罰されます。
      なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

 

参考

イラスト:明るい選挙キャラクター『選挙のめいすいくん』寄附の禁止2
寄附の禁止2

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