選挙後のあいさつ行為の制限

ページID1017313  更新日 2024年1月29日

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投票日当日の投票所が閉鎖された時刻以降のすべてにおいて、あいさつ行為に制限があります。

やってはいけないあいさつ行為

 選挙のお礼(当落選を問いません)のために、次の行為をすることはできません。

  • 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
  • 文書図画を頒布したり、掲示すること。
  • 新聞紙、雑誌を利用すること。
  • 放送設備を利用して放送すること。
  • 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  • 自動車を連ねたり、隊を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
  • 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

さしつかえないあいさつ行為

 次のものは、さしつかえありません。

  • 自筆による信書(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
  • 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書(答礼のためにする信書であれば、自筆でも印刷したものでもさしつかえありません。)
  • インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為(例えば、自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)

 

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