憲法改正国民投票制度
ご存知ですか?国民投票制度
国民投票制度とは
国民投票とは、日本国憲法の改正の是非について、日本国民が行う投票のことです。その手続きを定めた法律として「日本国憲法の改正手続きに関する法律(国民投票法)」が、平成22年5月18日に施行されました。
憲法改正の提案(憲法改正の発議)
国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後に、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて総議員の3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされ、発議をした日から起算して60日以後180日以内に国民投票が実施されます。
国民投票の投票権
国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有するとされています。
※国民投票法の改正(平成26年6月20日施行)
これまでは、民法の成年年齢や公職選挙法の選挙権年齢などを検討し、法制上の必要な措置をとるまでの間は、年齢満20歳以上の人が投票権を有することとされていましたが、国民投票法の改正により、改正法施行後4年を経過するまでの間に行われる国民投票の投票権年齢は「満20歳以上」、改正法施行後4年を経過した日以後に行われる国民投票の投票権年齢は「満18歳以上」とされました。
投票人名簿の登録
国民投票の期日前50日に当たる日を登録基準日として、基準日に住民基本台帳に登録されている人が、投票人名簿に登録されます。また、基準日前に転出等をして、基準日現在でどの市区町村にも住民登録をされていない人は、基準日の翌日から14日以内に転入先等の市区町村に届出をし、住民基本台帳に登録されれば、転入先等の市区町村の投票人名簿に登録されます。
この投票人名簿は、当該国民投票に限りその効力を有するものであり、通常の選挙(市長・市議選挙等)で使用する選挙人名簿とは異なります。
なお、国外転出されている人については、在外投票人制度があります。
投票方法
国民投票の基本的な方法は、選挙における投票の手続きとほとんど同じです。
投票用紙には、「賛成」の文字及び「反対」の文字が印刷されていますので、憲法改正案に賛成するときは「賛成」の文字を、反対するときは「反対」の文字を〇で囲み、投票箱に投函(とうかん)します。
また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。
開票の結果、賛成投票の数が投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合に、憲法改正について国民の承認があったものとされます。
【参考】
国民投票の大まかな流れは以下のとおりです。
国民投票運動
国民投票運動とは、[憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為]と定義されています。
選挙運動については、その選挙が財力、威力、権力等によって影響が及ばないように、時期、主体、方法等について細かく規制が加えられていますが、国民投票においては、国民が自由に意見を交わすことが必要であることから、原則的に自由であり、投票が公正に行われるよう規制はあくまでも必要最小限にとどまっています。
したがって、選挙運動とは異なり、文書図画や自動車、拡声機等の使用や手段、方法について、国民投票には制限がありません。また、国民投票運動には、選挙運動のような事前運動の禁止といった制限もありません。
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