直接請求制度
国政と同様に地方自治においても、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行政が行われる間接民主制が原則となっています。しかし、その運営が住民の意思に反して行われようとした場合に、間接民主制の欠点を補完し、住民自治の理想を実現するために、住民に自己の意思を表示する機会を与えるのが直接請求制度です。この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定数以上の署名が必要となります。
なお、この一定数(署名数)については、刈谷市選挙管理委員会が告示を行います。
直接請求の種類 |
必要署名数 | 請求先 |
---|---|---|
条例制定(改廃)の請求 | 刈谷市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 刈谷市長 |
監査の請求 | 刈谷市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 刈谷市監査委員 |
市議会の解散請求 | 刈谷市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 刈谷市選挙管理委員会 |
市議会議員及び市長の解職請求 | 刈谷市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 刈谷市選挙管理委員会 |
主要公務員(副市長・選挙管理委員・監査委員等)の解職請求 | 刈谷市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 刈谷市長 |
【参考】直接請求制度の一覧については、上記「直接請求一覧」をクリックしてください。
署名収集の禁止期間について
衆議院議員・参議院議員・地方公共団体の議会議員や長の各選挙が行われるとき、当該選挙が行われる区域内では、一定期間、署名の収集を行うことができなくなります。
種別 | 禁止期間 |
---|---|
任期満了による選挙 | 任期満了の日前60日に当たる日から選挙期日までの間(統一地方選挙の場合は、選挙期日前60日に当たる日から選挙期日までの間) |
衆議院の解散による総選挙 | 解散の日の翌日から選挙期日までの間 |
その他の選挙(補欠選挙、再選挙など) | 選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙期日までの間 |
直接請求における選挙管理委員会の役割
直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年年4回の定時登録(3・6・9・12月の各1日に実施)や選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日に実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。
また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査・決定し、その結果を証明・告示したり、解散や解職の賛否投票の実施などの事務も選挙管理委員会が行います。
直接請求の種類及び手続き
1 条例制定(改廃)の請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対して、条例の制定又は改廃の請求をすることができます。
- 請求代表者証明書の交付申請
請求代表者は、請求の要旨など必要な事項を記載した条例制定(改廃)請求書(条例案を添付)を添え、市長に対し、文書で請求代表者証明書の交付を申請します。 - 請求代表者の資格の確認及び請求代表者証明書の交付
請求代表者証明書の交付申請があったときは、市長は直ちに選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録されている者かを確認し、登録されている場合は、請求代表者に証明書を交付し、その旨を告示します。 - 署名の収集
請求代表者は、必要な事項を記載した署名簿に1.の条例制定(改廃)請求書(条例案を添付)と2.の請求代表者証明書(両方とも写しで可)を添付して、議会の議員及び長の選挙権を有する者に対し、署名を求めます。署名の収集期間は、市町村にあっては2.の告示の日の翌日から1ヶ月以内となります(署名の収集は、告示の日当日から始めて差し支えない。)。
請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に委任して署名の収集をさせることもできます。委任を受けた者は、署名収集委任状(原本)を付した署名簿を用いなければなりません。 - 署名簿の提出
請求代表者は、市町村に関する請求にあっては、署名収集期間の満了の日の翌日から5日以内に署名証明申請書と署名簿(必要署名数以上のもの)を選挙管理委員会に提出して、署名した者が選挙人名簿に登録されている者であることの証明を求めます。 - 署名簿の審査
選挙管理委員会は、署名簿を受理したときは、その日の翌日から20日以内に署名簿について審査し、署名の有効・無効を決定し、その旨を証明します。また、審査の際は、署名審査録を作製します。
その後、署名した者の総数及び有効署名総数を告示します。 - 署名簿の縦覧
選挙管理委員会は、署名簿の証明が終了した翌日から7日間、指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供します。署名に関し異議がある人は、縦覧期間中に異議の申出をすることができます。
選挙管理委員会は、異議の申出を受けたときは、その日の翌日から14日以内にこれを決定し、修正・通知などの措置をします。 - 署名簿の返付
選挙管理委員会は、異議の申出がないとき又は全ての異議を決定したときは、その旨及び有効署名数を告示し、署名簿を請求代表者に返付します。返付の際には、署名簿の末尾に署名した者の総数、有効署名数及び無効署名数を記載します。 - 本請求及び受理
本請求は、署名簿の返付を受けた日又はその効力が確定した日の翌日から、市町村に関する請求にあっては5日以内に、条例制定(改廃)請求書(条例案を添付)に50分の1以上の有効署名があることを証明する書面(請求代表者が作成する署名収集証明書)及び署名簿を添えて、市長に対し条例制定(改廃)の請求をします。
市長は、署名簿の署名数が法定署名数以上であるか、請求が期間内に提出されたかを審査し、受理するか否かを決定します。受理したときは、その旨を請求代表者に通知し、告示します。 - 本請求受理後の措置
市長は、請求を受理した日の翌日から20日以内に議会を招集し、意見を付して議会に付議します。
市長は、議会の審議の結果を請求代表者に通知するとともに、これを公表します。
2 監査の請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の監査委員に対して、監査の請求をすることができます。
- 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
- ア)請求代表者証明書の交付申請は、地方公共団体の監査委員に対して行います。
- イ)請求代表者の資格の照会確認及び証明書の交付は、監査委員が行います。
- ウ)本請求は、監査委員に対して行います。また、受理の決定、その旨の通知、告示も監査委員が行います。
- 本請求受理後の措置
監査委員は、監査の請求があったときは、直ちに請求に係る事項につき監査し、その結果を請求代表者に通知し、告示することになります。
※なお、直接請求における監査の請求は、地方公共団体の行政運営上に生じる諸問題に対して行われるものであり、地方公共団体の職員による違法・不当な行為等に対して行われる「住民監査請求制度」とは異なるものです。住民監査請求制度につきましては、市監査委員事務局へお問い合わせください。
3 議会の解散請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、議会の解散の請求をすることができます。
しかし、この議会の解散請求は、当該議会議員の一般選挙又は議会の解散請求に基づく解散の賛否投票が行われた日から1年間は行うことができません。
- 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
- ア)請求代表者証明書の交付申請は、地方公共団体の選挙管理委員会に対して行います。
- イ)請求代表者の資格の照会確認及び証明書の交付は、選挙管理委員会が行います。
- ウ)本請求は、選挙管理委員会に対して行います。また、受理の決定、その旨の通知、告示も選挙管理委員会が行います。
- 本請求受理後の措置
選挙管理委員会は、本請求を受理したとき、解散の賛否投票に先立って20日以内に議会から弁明書を徴し、請求の要旨と併せて解散投票の投票期日の告示をし、投票所の入口等に掲示します。
解散の賛否投票は、本請求の受理の告示日から60日以内に、原則として公職選挙法の定める手続きによって行います。
議会は、解散の賛否投票において過半数の同意があったときは解散することになり、解散の日から40日以内に一般選挙が行われます。
4 議会の議員及び長の解職請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、当該所属の選挙区の議会の議員又は長の解職の請求をすることができます。
しかし、この解職請求は、当該議員又は長の就職の日から1年間及び解職の賛否投票の日から1年間は行うことができません(ただし、無投票により当選した者は除きます。)。
- 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、「3 議会の解散請求」の手続きと同じです。 - 本請求受理後の措置
解職の賛否投票は、本請求の受理の告示日から60日以内に、原則として公職選挙法の定める手続きによって行います。
議会の議員又は長は、解職の賛否投票において過半数の同意があったときは、職を失うことになります。
5 主要公務員の解職請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対して、副市長、選挙管理委員会、監査委員の解職の請求をすることができます。
しかし、この解職請求は、当該主要公務員の就職の日又は解職請求に関する議会の議決の日から1年間は行うことができません。
この解職請求は、住民の賛否投票に付するものではなく、長が議会に付議し、当該議会において議員の3分の2以上の者の出席により、その4分の3以上の者の同意があったときに解職されるものです。
- 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、「1 条例制定(改廃)の請求」の手続きと同じです。 - 本請求受理後の措置
市長は、本請求を受理したときは、これを議会に付議し、その結果を請求代表者及び被解職請求者である関係者に通知します。
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