裁判員制度
裁判員制度
平成21年5月21日「裁判員制度」がスタートしました。
裁判員制度は、個別の事件について国民の皆さんから選ばれた6人の裁判員の人に、刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、3人の裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするのかを決めてもらう制度です。
裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点や感覚が反映されますので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。
裁判員になれる人
裁判員は、20歳以上の有権者(衆議院議員の選挙人名簿に登録された人)の中から、くじにより無作為に選ばれます。
ただし、次のような人は、裁判員の辞退を申し出ることができます。
- 年齢が70歳以上の人
- 国会又は地方公共団体の議会の議員(会期中に限る。)
- 常時通学を要する課程に在学する学生、生徒
- 一定期間内に裁判員・補充裁判員、検察審査員・補充員を務めたことがある人
- 重い病気、海外旅行、その他社会生活上やむを得ない事由がある人
また、義務教育が終了していない人や1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人は、裁判員になることはできません。
そのほかに、広く国民の良識を裁判に反映させるという裁判員制度の趣旨から法律専門職などが、三権分立への配慮から国会議員などが、従事する職務の特殊性等から自衛官などが、それぞれ裁判員の職務に就くことを禁止されています。
裁判員の選ばれ方
- 刈谷市選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、名古屋地方裁判所岡崎支部が裁判員候補者名簿を作成します。
- 候補者に裁判員候補者名簿に記載された事を通知し、また、就職禁止事由や辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票を送付します。
調査票を返送した結果、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。 - 事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます。
- 裁判員候補者に、裁判のおおよそ6週間前までに質問票とともに選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。
なお、質問票を返送した結果、辞退が認められる場合には、呼出を取り消しますので、裁判所に呼ばれることはありません。 - 選任手続期日の当日、裁判所で裁判員を選ぶための手続(選任手続)を行います。具体的には、裁判長から不公平な裁判をするおそれの有無や辞退希望の有無などを質問されます。
- 最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます。
※なお、平成27年用の裁判員候補者名簿に登録された人は、有権者数約1億400万人のうち23万3800人(有権者全体の約0.22%で、有権者約445人に1人の割合)です。
また、裁判員が裁判に参加した平均日数は5.3日となっています。
選任手続の流れ
裁判の流れ
- 法廷での審理
裁判官と一緒に、公開の法廷での刑事事件の審理(公判)に出席します。公判では、証拠として提出された凶器や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問などが行われます。 - 評議
裁判員6人と裁判官3人が、法廷での証拠調べの結果をもとに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするのかを議論し、結論を出します。
なお、評議を尽くしても全員の意見が一致しなかったときは、多数決で結論を出します。 - 判決手続
評議の結果に基づき、裁判官が判決書の原稿を作成し、法廷で判決が宣告されます。
裁判員の職務は、判決宣告により終了します。
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