在外選挙

ページID1005167  更新日 2024年3月29日

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在外選挙とは、仕事や留学などで海外に住んでいても、在外選挙人名簿に登録することで衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に参加できる制度です。

在外選挙人名簿の登録申請

在外選挙人名簿の登録は、在外公館申請と出国時申請のいずれかの方法により申請してください。

在外公館申請

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の人
  2. 海外に引き続き3ヶ月以上居住していること(住所を管轄している在外公館(大使館や総領事館(領事事務所を含む))の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住していること。なお、居住期間が3ヶ月未満であっても、在留届の提出と同時に申請することができる。この場合、在外公館で申請書を一旦預かり、居住期間の3ヶ月経過後に改めて申請者の住所を確認した上で、手続きを再開する。)
  3. 在外選挙人名簿に未登録であること(他の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていないこと)

※日本国内の最終住所地で国外への転出届が未提出になっている人は、在外選挙人名簿に登録できません。

申請方法

申請者の住んでいる地域を管轄している在外公館で、申請者本人又は申請者の同居家族等が申請を行います。申請書は在外公館にあります。

登録申請の際に持参するもの
1 申請者本人による申請の場合
  1. 旅券
    (旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国政府、地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書:運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)
  2. 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
    (住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等)
    ただし、在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要
2 同居家族等による申請の場合

上記1の書類に加え、以下の書類が必要となります。

  1. 申請者本人が自署した申請書及び申出書
  2. 申請を行う同居家族等の旅券

出国時申請

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の人
  2. 刈谷市で国外への転出届を提出した方のうち、刈谷市の選挙人名簿に登録されている人
  3. 在外選挙人名簿に未登録であること(他の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていないこと)

申請方法

転出届提出後、刈谷市選挙管理委員会の窓口で、申請者本人又は申請者の同居家族等が直接申請してください。郵送による申請はできません。
申請書は、以下からダウンロードするか、選挙管理委員会の窓口でお渡しします。

1 申請者本人による申請の場合

 申請者本人の本人確認書類(日本国又は地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書)

2 同居家族等による申請の場合
  1. 申請者本人の本人確認書類
    (日本国又は地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書)
  2. 申請者の同居家族等の本人確認書類
    (日本国又は地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書)
  3. 申請者本人が自署した申請書及び申出書

※日本国又は地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書の例
旅券、運転免許証、マイナンバーカード等

在外選挙人名簿の登録

在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

在外選挙の対象となる選挙

衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

在外投票の方法

  • 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券を提示して投票します。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
  • 郵便等投票
    登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求することで、投票用紙が住所地(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
  • 日本国内における投票
    選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない場合に、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

注意事項

  • 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要があります。正確に記入していない場合、登録されないことがあります。
  • 住所等に変更があった場合は、新住所地を管轄する在外公館を通じて、在外選挙人証を添えて変更手続きを行ってください。
  • 死亡した場合や日本国籍を失った場合、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
  • 帰国又は一時帰国して国内の市区町村に転入届を提出した場合は、4ヶ月経過したときに在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。再び海外に転出する場合には、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要となります。
  • 在外選挙人名簿から抹消されると在外選挙人証は無効となります。その際は、在外選挙人証を登録地の選挙管理委員会に返納してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
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