特例郵便等投票制度について
特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等(※1)」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の「告示日(公示日)の翌日」から「選挙期日」までの期間(※2)にかかると見込まれる方
※1「特定患者等」とは、次の方を言います。
- 感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請等を受けた方
- 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内で療養している方
※2 令和5年4月9日執行の愛知県議会議員一般事選挙においては、令和5年4月1日から令和5年4月9日まで
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。当日投票所や期日前投票所での投票ができます。(投票所での投票の際は、マスクの着用や手指の消毒など、感染拡大防止にご協力ください。)
投票用紙等の請求手続
下記の書類により、郵送にて4月5日(水曜)までに必着で、刈谷市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
電話やメール等でご連絡いただければ、投票用紙等を請求するための請求書および封筒をお送りします。
- 特例郵便等投票請求書
- 外出自粛要請等の書面(保健所、検疫所から交付される書面、コロナ陽性診断時に医療機関から交付されるリーフレット「新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方へ」の写し等)
※ただし、宿泊療養施設に入所している方は「2.外出自粛要請等の書面」の提出は不要です。
また、請求時に使用する封筒には下記の「受取人払郵便物の表示」を印刷してはり付けしてください。
- 特例郵便等投票請求書(Wordファイル) (Word 33.2KB)
- 特例郵便等投票請求書(PDFファイル) (PDF 176.8KB)
- 特例郵便等投票請求書(記載例) (PDF 253.0KB)
- 受取人払郵便物の表示 (PDF 130.5KB)
投票用紙等の請求手続に関する参考資料
投票の手続について
- 投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に候補者名等を記載してください(選挙の種別によって、投票用紙に記載するのは候補者名であったり、政党等の名称であったりしますのでご注意ください。)。
- 記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
- 外封筒を、選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。
- 返信用封筒を、更に選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
投票の手続に関する参考資料
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
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