印鑑登録
1 印鑑登録できる方
15歳以上で、刈谷市に住民登録されている方。
- 15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。
- 印鑑登録は一人一つで、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
2 登録できる印鑑
印影の大きさは、一辺の長さが8mmを超え、また25mmを超えない正方形におさまるもので、住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」「旧氏」または、「氏・名・旧氏」の一部で組み合わせれた文字で彫られたもの。
ただし、組み合わせによっては登録できない場合もありますので、あらかじめ市民課へおたずねください。登録できない印鑑の詳細は、以下のページをご覧ください。
3 申請場所
市役所市民課(1階)、富士松支所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
4 印鑑登録の方法
本人が来庁される場合
(1)身分証明書による方法
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)がある場合
(2)保証人による方法
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類はないが、刈谷市にすでに印鑑登録している方が保証人になっていただける場合
(3)回答書による方法
(1),(2)のどちらでもできない場合は、回答書による方法となります。
※市役所市民課または富士松支所に2回来ていただかなければいけません。また、郵送でのやりとりもあるため、1週間程の期間が必要となります。
本人が来庁できない場合
(4)代理人に依頼する場合
※市役所市民課または富士松支所に2回来ていただかなければいけません。また、郵送でのやりとりもあるため、1週間程の期間が必要となります。
成年被後見人の方が登録する場合
(5)成年被後見人の方の印鑑登録の方法
- ※成年被後見人ご本人が来庁し、成年後見人の同行が必要です。
- ※代理人による登録はできません。
- ※すでに印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合は、印鑑登録が抹消されます。再登録の案内を通知しますので、再登録を希望する場合は、登録の手続きをしてください。登録手続きの詳細は、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。