通称について

ページID1009838  更新日 2022年1月12日

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外国人住民の方の「通称」の記載または削除の申出について

外国人住民の方は、日常生活の呼称として使用している氏名を「通称」として住民票に記載することができます。
お手続の際は、記載を希望する通称が住民票に記載されることが必要と認められる事由および日本国内で社会生活上通用していることを証する確認資料が原則必要です。

また、現在の通称を使用しなくなった場合は、申出により住民票から削除することができます。ただし、一度削除した通称を再度記載する場合は、通称の使用を確認できる書類が必要となります。

なお、通称は、住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。

受付場所・時間

市役所市民課(1階)

月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分

必要書類

・本人確認書類(在留カードまたは特別永住者証明書等)

・通称の確認資料。原則として就労(通学)先や公的な機関が発行するもので、発行元の

異なるものを2点以上。

資料の例:社員証、健康保険証、学生証、通称が記載された住民票の除票、年金手帳

※上記以外の書類の場合でも、通称の使用を確認できる場合がございます。詳細は市民課へお問い合わせください。

・国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証

・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード

・住民基本台帳カードをお持ちの方は住民基本台帳カード

例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる場合

現時点で、当該通称が社会上通用していない場合でも、以下の場合については、通称の記載が可能です。

(1)出生に伴い、日本人の親の氏を名乗りたい場合

(2)出生に伴い、通称を持つ外国人の親の氏を名乗りたい場合

(3)婚姻に伴い、日本人配偶者の氏を名乗りたい場合

(4)婚姻に伴い、通称を持つ外国人配偶者の氏を名乗りたい場合

(5)日系の外国人住民が、日本式氏名を漢字氏名として名乗りたい場合

ただし、(1)~(4)の場合については、原則として出生や婚姻後6か月以内の申出のものに限ります。6か月経過後に通称の記載を希望する場合は通称の確認書類が2点以上必要となる場合があります。

この場合、その氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。詳細は市民課へお問い合わせください。

通称の変更

原則として通称の変更は行えません。ただし、婚姻や養子縁組により、新たに配偶者や養親となるものの氏を名乗る等の場合については、申出により現在の通称を削除し、新たな通称を住民票に記載することができます。

 

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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