第三者(法人等)による戸籍、住民票等の請求
1.第三者請求とは
以下の場合に限り、法人等の第三者が個人の住民票を請求することができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 上記以外で住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。
※申請理由によっては交付できないことがあります。
なお、本人から委任状で委任されている場合は第三者ではなく代理人となります。 自動車販売業者が売買契約者の自動車登録のために住民票を取得する場合も代理人となりますので、住民票交付申請書に売買契約者から自動車販売業者への委任状を添付して申請してください。
2.申請できるもの
- 個人の住民票の写し(本籍・続柄省略)
- 除票(過去5年以内に住民登録のあった人)
- 不在住証明(指定された住所がないことの証明)
※不在住証明は、各市民センター内の出張所、休日・夜間受付では取扱いをしておりません。
3.申請場所
市役所市民課(1階)、富士松支所、北部市民センター、東刈谷市民センター、小垣江市民センター(施設案内は以下のページをご覧ください。)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分
休日・夜間受付(市役所1階東側)
休日・夜間にも住民票の取得ができます。
※休日・夜間受付の案内は以下のページをご覧ください。
4.注意事項
法人が申請する場合
- 事業所の所在地、法人名、代表者肩書及び代表者氏名を記載するとともに、代表者印または会社印を押印してください。
- 申請書とともに、申請する法人と本人の利害関係を証明するための疎明資料を添付してください。
- 申請時に運転免許証などで本人確認をします。
- 社員証または代表者が作成した委任状等を提示してください。
- 法人として委任を受けた場合は、法人から個人への代理権を証明する書類を添付してください。
個人が申請する場合
- 申請者の住所、氏名、具体的な申請事由を記載してください。
- 申請書とともに、請求事由の根拠となる書類の提示が必要です。
- 申請時に運転免許証などで本人確認をします。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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