印鑑登録・印鑑証明[よくある質問] よくある質問
質問印鑑登録できない印鑑はどのようなものですか?
回答
以下のものは印鑑登録できません。
- 住民票に記録されている氏名(旧氏含む)の文字以外の文字で表示させているもの
- (例1)音訓が同じであっても別字に変えたもの
刈谷太郎→狩谷、刈矢、刈谷多朗 - (例2)名の全部又は一部を変体仮名に変えたもの
- (例1)音訓が同じであっても別字に変えたもの
- 登録できない氏名の組み合わせのもの
- (例1)氏と名の末尾、氏の末尾と名の一部、氏の頭と名の末尾を組み合わせたもの
刈谷太郎→刈谷郎、谷太、谷郎、刈郎 - (例2)名を漢字又はローマ字に変えたもの
刈谷たろう(又はタロウ)→太郎、多朗、TARO - (例3)住民票に記録されている本名と通称を組み合わせたもの
金東征(金本太郎)→金太郎、金本東征 - (例4)通称が住民票に記録されていない者が通称で表示させているもの
金東征→金本太郎 - (例5)職業、資格、屋号、雅号等が表示させているもの
刈谷太郎→弁護士刈谷、刈谷商店刈谷、刈谷畦翠
- (例1)氏と名の末尾、氏の末尾と名の一部、氏の頭と名の末尾を組み合わせたもの
- スタンプ印又はゴム印のように容易に変形する粗悪なもの
- 破損又は滅しているもの
- 指輪、凹彫、外枠のない印鑑(押印が困難であり、押し方により印影が変わるため不可)
- 文字が極端に図案化され判読できないもの
- 外枠が極端に複雑な龍紋、唐草模様等のもの
- 印影が25ミリメートルの正方形より大きいもの又は8ミリメートルより小さいもの
- 同一世帯で酷似した印鑑が既に登録されているもの
※(例3)(例4)は外国人が対象です。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。