印鑑登録・印鑑証明[よくある質問] よくある質問
質問成年被後見人が印鑑登録をする場合どのような手続きが必要ですか。
回答
※成年被後見人ご本人が来庁し、成年後見人の同行が必要です。
※代理人による登録はできません。
※すでに印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合は、印鑑登録が抹消されます。再登録の案内を通知しますので、再登録を希望する場合は、登録の手続きをしてください。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 成年被後見人及び成年後見人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 成年後見人の登記事項証明書(印鑑登録をしようとする日から数えて3か月以内に発されたもの)
- 印鑑登録申請書(市民課窓口、富士松支所にもあります。)
※成年被後見人又は成年後見人の顔写真付きの本人確認書類がない場合は、回答書による方法での登録となります。回答書による方法をご覧ください。
なお、2回目の来庁時においても成年被後見人及び成年後見人の来庁が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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