住民票の写しの請求(マイナンバー入り)
マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際は、次の点にご注意ください。
- 通常の住民票にはマイナンバーが記載されることはありません。
- 代理人が請求された場合は、直接交付はできません。
※同一世帯の者以外の代理人であっても、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人から請求された場合は直接交付できます。 - マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票の写しを提出する場合、使用できない場合があります。その場合は、再度マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
なお、マイナンバー入りの住民票の写しを提出したことによるトラブル等について、当市では一切その責を負いかねますのでご了承ください。
1 申請できる方
本人及び同一世帯員
- 証明書交付申請書様式 (PDF 445.2KB)
-
委任状様式 (PDF 158.9KB)
※続柄・本籍表示欄の「マイナンバー」にチェックを入れてください。
- ※代理人申請の場合は委任状が必要です。
- ※同じ住所でも世帯が別々の場合は、代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要です。
- ※代理人による請求の場合は、請求者本人の住所地へ郵送しますので返信用封筒と切手が必要です。
2 申請に必要なもの
本人及び同一世帯員からの申請
申請者の運転免許証などの本人確認書類
代理人からの申請
- 委任状(上記の様式に記入してください)
- 申請者(代理人)の運転免許証などの本人確認書類
- 返信用の封筒(宛名を明記し、切手を貼ったもの)
3 申請場所
市役所市民課(1階)、富士松支所、北部市民センター、東刈谷市民センター、小垣江市民センター(施設の案内は以下のページをご覧ください。)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分
休日・夜間受付(市役所1階東側)
休日・夜間にも住民票の取得ができます。
※休日・夜間受付の案内は以下のページをご覧ください。
4 手数料
1通 200円
5 その他
- 住所地以外の滞在地でマイナンバー入りの住民票の写しが必要な場合は、本人または同一世帯員であれば、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示することで「広域交付の住民票」を取得できる場合もありますので、お近くの市区町村役場でお問い合わせください。
- マイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアで取得できます。
※コンビニ交付の詳細は以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。