刈谷市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度
令和2年7月1日から刈谷市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を開始します。
本人通知制度とは
制度の概要
この制度は住民票の写しなどの不正請求の抑止を目的としています。事前に登録の申込みをされた方の住民票の写し等を本人の代理人又は第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に通知をするものです。
制度の流れ
- 登録申出書の提出(市役所又は富士松支所)
- 代理人又は第三者からの証明書の交付請求
- 交付請求に基づく証明書の交付
- 証明書を交付した事実を本人に通知
通知する内容- 交付した年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(代理人又は第三者)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍全部(個人・一部)事項証明書(戸籍謄抄本)
- 戸籍の附票の写し
※すべて除かれたものを含みます。
通知の対象とならない請求
- 登録者本人からの請求
- 同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
- 同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
登録について
登録できる方
- 刈谷市の住民票に記載されている方(除票に記載されている方も含みます。)
- 刈谷市の戸籍に記載されている方(除籍に記載されている方も含みます。)
登録方法
- 受付場所:刈谷市役所市民課、富士松支所
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日)
- 必要書類:本人確認書類
本人確認書類(提出書類)
窓口に来た人が本人の場合
官公署の発行した運転免許証等顔写真付き身分証1点又は健康保険証等2点
窓口に来た人が代理人の場合
- 子の親:戸籍謄本(本籍が刈谷市の場合は不要)
- 成年後見人:登記事項証明書(発行3か月以内のもの)
- その他:委任状
上記の書類及び代理人の本人確認書類
登録内容の変更・廃止
住所異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を希望される場合は、住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更・廃止届出が必要となります。
※変更の届出がなされず、通知書が返戻された場合、登録を取り消させていただくことがあります。
注意事項
この制度は、証明書の交付の事実をお知らせするものであり、第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否について事前に登録者に確認する制度ではありません。住民票の写しや戸籍などの証明書は、第三者であっても法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
各種様式・ご案内
- 刈谷市本人通知制度登録(新規・更新)申出書 (PDF 92.4KB)
- 刈谷市本人通知制度登録(新規・更新)申出書(記入例) (PDF 157.2KB)
- 刈谷市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 (PDF 82.6KB)
- 刈谷市本人通知制度について(ご案内) (PDF 150.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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