戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行によって全国の市区町村窓口で戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行ができるようになりました。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続において、戸籍の電子記録事項の証明情報を提供するために必要な16桁の符号です。
この符号の利用により、以下のような一部行政手続において戸籍謄本等の提出を省略することができます。
1.マイナポータルを用いたオンラインによるパスポート申請手続
※旅券センターや市区町村窓口で申請手続を行う場合は、従来どおり戸籍謄本の提出が必要です。
2.在外公館における身分関係事項等に関する証明手続
詳細は法務省ホームページにてご確認ください。
取得方法
マイナポータルを使用して取得する方法
マイナポータルを使用して取得する場合、取得できる符号は自身のものに限られます。
除籍電子証明書提供用識別符号はマイナポータルでは取得できません。
15歳未満の方は、マイナポータルによる符号の取得はできませんが、同一戸籍に属する方の符号を提出することによって申請先の行政機関が15歳未満の方の戸籍情報を確認できるため、そちらをご利用ください。
刈谷市へ請求して取得する方法
●戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書を請求できる方
1.請求する戸籍に記載されている本人
2.1の配偶者
3.1の父母、祖父母など(直系尊属)
4.1の子、孫など(直系卑属)
郵送請求や代理人による請求の場合は当該符号に対応する戸籍の本籍地が刈谷市の場合のみの取扱いです。
●請求する方が直接窓口に来る場合(本籍地に関わらず請求可能)
請求に必要なもの
1.窓口に来る方の本人確認書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
2.その他
対象戸籍の本籍・筆頭者を把握したうえでお越しください。
識別符号を発行したい戸籍の本籍地が刈谷市ではない場合、顔写真付きの本人確認書類が必須です。
●請求する方の代理人が窓口に来る場合(識別符号を発行する戸籍の本籍地が刈谷市の場合のみ請求可能)
請求に必要なもの
1.請求する方の本人確認書類
2.委任状
3.その他
対象戸籍の本籍・筆頭者を把握したうえでお越しください。
●郵送により請求する場合(必要な符号に対応する戸籍の本籍地が刈谷市の場合のみ請求可能)
郵送による請求方法についての詳細は下記リンクをご参照ください。
刈谷市の郵送請求書を使用される場合は、戸籍関係のその他部分に戸籍(除籍)符号と記載いただき、本籍・筆頭者情報を明らかにしたうえでご請求ください。
●手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書
1通 400円
(マイナポータルを使用して取得する場合、手数料は無料です)
除籍電子証明書提供用識別符号通知書
1通 700円
同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に請求される場合、手数料は無料となります。
●通知書の有効期限等について
発行から三か月間有効ですが、通知書交付以降に届け出た戸籍の内容は反映されません。
●請求場所
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書
市役所市民課(1階)、富士松支所、北部・東刈谷・小垣江出張所、休日・夜間窓口(第1・第3土曜日を除く)
除籍電子証明書提供用識別符号通知書
市役所市民課(1階)、富士松支所
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。