広域交付戸籍の請求
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことが出来るようになります。
1. 戸籍謄本等の広域交付
2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1. 戸籍謄本等の広域交付
これまで戸籍謄本等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月1日より他の市区町村に本籍がある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・改製原戸籍を含む除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求が出来ます。
システム障害の解消及び休日窓口での戸籍の広域交付の停止について
令和6年3月1日に発生したシステム障害について現在はおおむね解消され、ほとんどの戸籍証明書の発行が可能となっています。
しかし、一部市区町村の戸籍証明書については発行が出来ない状態が続いています。申請内容によっては当日中の交付が行えず、後日再来庁をお願いすることがあります。
また、法務省からの事務連絡により、戸籍証明書の広域交付の際は、当面の間、本籍地のある市区町村に発行の可否等の確認を行うこととしました。そのため、休日・夜間窓口での戸籍の広域交付による戸籍証明書の交付を当面の間、停止させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
1. 本人
2. 配偶者
3. 父母、祖父母等(直系尊属)
4. 子、孫等(直系卑属)
広域交付の請求に必要なもの
1. 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)
例)マイナンバーカード、運転免許証、旅券等
健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では請求ができません。
2.交付手数料
戸籍証明書(戸籍謄本)・・・・・・・・・・1通450円
除籍証明書(除籍謄本・改正原戸籍)・・・・1通750円
3. その他
請求対象となる方の正確な本籍及び筆頭者の情報が必須となりますので、事前に把握したうえで申請をしてください。(窓口に備え付けの申請書に記載いただきます)
また、戸籍をお調べするにあたり、生年月日も必要になりますので、可能な限り把握をしたうえでお越しください。
申請場所
市役所市民課(1階)、富士松支所、北部・東刈谷・小垣江出張所
※当面の間、休日・夜間窓口での広域交付による戸籍証明書の交付を停止させていただきます。
ご利用にあたっての注意事項
1. 請求される方が窓口にて請求手続きをしていただく必要があります。
2. 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
3. コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外となります。
4. 一部事項証明、個人事項証明(抄本)は請求できません。
5. 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
6. 直近で戸籍の届出を提出されている場合、届出の事項が反映されるまでの間は証明を発行することができません。
7. 相続や家系図作成のために直系尊属の親族関係を網羅する戸籍を請求対象とする場合等、本籍地への照会等が必要な場合もあり、交付までにお時間をいただき、後日交付となる場合があります。
2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
令和6年3月1日届出分から、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、届出への戸籍謄本の添付が原則不要となります。
関連サイト
戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、可能となる戸籍事務についての詳しい内容は、下記を参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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