離婚届

ページID1002927  更新日 2024年3月1日

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1.届出期間

協議離婚の場合は期間はありません。届出をした日から法的に効力が発生します。
裁判上の離婚(調停・審判・判決)の場合は、調停成立又は審判・判決確定の日から10日以内です。
※10日目が市役所閉庁日の時は、翌開庁日が期限となります。

2.届出人

協議離婚の場合は夫および妻
裁判上の離婚の場合は、申立人、訴えの提起者

3.届出場所

届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場

刈谷市の受付場所及び受付時間

  • 市役所市民課、富士松支所:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
  • 閉庁時間の受付窓口
    休日・夜間受付(市役所1階東側) 24時間受付
    富士松支所 17時15分~21時00分

4.届出に必要なもの

  • 離婚届
    • ※協議離婚の場合は、離婚届の証人として成人2名による証人欄への署名が必要です。
    • ※裁判上の離婚の場合は、申立人、訴えの提起者の署名が必要です。
  • 裁判上の離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
  • 届出書を持参する方の運転免許証などの本人確認書類

5.注意事項

  • 休日・夜間受付に離婚届を提出された方は、届書について訂正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出に伴うお手続きは、開庁時間内にお越しください。
  • 離婚届を提出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
  • マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合は手続きが必要です。
  • 外国籍の方が関係する離婚届については、事前に市民課にお問い合わせください。

6.離婚に伴うお手続き(詳細は各担当課へお問い合わせください)

国民年金(加入者のみ)…国保年金課
国民健康保険(加入者のみ)…国保年金課
児童手当…子育て推進課など

※上記の手続きは、富士松支所および休日・夜間受付ではお取扱いしておりません。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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