出生届
1.届出期間
お子さまが生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)に届出をしてください。
※14日目が市役所閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。
2.届出人
生まれた子の父または母
※届書の「届出人」欄に署名が必要です。
3.届出場所
子の本籍地、出生地または届出人の所在地、住所地の市区町村役場
刈谷市の受付場所及び受付時間
- 市役所市民課、富士松支所:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
- 閉庁時間の受付窓口
休日・夜間受付(市役所1階東側) 24時間受付
富士松支所 休日 8時30分~21時00分 夜間 17時15分~21時00分
4.届出に必要なもの
- 出生届(医師または助産師の出生証明があるもの)
- 母子健康手帳(出生届出済証明は市役所、富士松支所受付時間内)
印刷して使用される場合は、必ずA3用紙に印刷してください。
届書の用紙は、市民課窓口や出産される病院等でもお渡ししています。
※新たに刈谷市民となるお子さまの誕生をお祝いし、記念品をプレゼントします!詳しくは以下のページをご覧ください。
5.注意事項
- 休日・夜間受付に出生届を提出された方は、届書について訂正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出に伴うお手続きは、開庁時間内にお越しください。
- お子さまの名前は、常用漢字・人名漢字・片仮名又は平仮名の中から付けてください。
- お子さまのマイナンバーをお知らせする個人番号通知書は、通常1か月程で簡易書留にて送付されます。
- 出生届と同時にお子さまのマイナンバーカードを申請された場合、約1週間でカードと個人番号通知書を郵送でお受け取りいただけます(お子様の来庁不要)。詳細は下記「出生届と同時のマイナンバーカード申請について」をご確認ください。
6.出生に伴うお手続き(詳細は各担当課へお問い合わせください)
出生による国民健康保険資格取得の手続き→国保年金課
出産育児一時金の手続き(国民健康保険に加入の方)→国保年金課
お子さまの医療費助成(子ども医療)の手続き→国保年金課
児童手当の手続き→子育て推進課
※上記の手続きは、休日・夜間受付ではお取扱いしておりません。
- 国民健康保険に加入するときの届出
- 出産したとき【出産育児一時金】
- 子ども医療費の助成
- 国民健康保険に加入するときの届出
- 出産したとき【出産育児一時金】
- 子ども医療費の助成
- 児童手当 申請書(認定請求書)
-
休日夜間受付で出生届を提出された方へ (PDF 150.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。