世帯の状況や住所、氏名が変わったときの届出

ページID1003217  更新日 2022年10月12日

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世帯の状況や住所、氏名が変わったときなどは、その理由が発生した日から原則14日以内に国保年金課(刈谷市役所1階)で手続きを行ってください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、必要書類を送付しますので、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。以下の届出に必要な書類等のコピーを同封のうえ、返信用封筒に切手を貼り返送してください。

届出に必要なもの

こんなとき 届出に必要なもの
  • 世帯主が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 市内で住所が変わったとき
  • 世帯が分かれたり、一緒になったとき
  • 下記「届出に必要なもの(共通)」

修学のために転出するとき<特例適用>

※次項目「修学中の被保険者の特例適用について」参照

  • 下記「届出に必要なもの(共通)」
  • 在学証明書または学生証の写し(有効期限の記載があるもの)
市外の介護施設等へ入所するとき<特例適用>

下記リンク「市外の介護施設等へ入所するときの届出<住所地特例>」参照

届出に必要なもの(共通)

  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方)
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出人と変更がある人全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

修学中の被保険者の特例適用(○学(まるがく))について

修学のために住民票を市外へ異動(転出)した場合でも、特例を適用することで、引き続き刈谷市内の世帯に属しているものとみなして国民健康保険資格の適用を継続することができます。
これにより、本来は市外の市区町村で課税される国民健康保険税(料)が、引き続き刈谷市内の世帯員としてあわせて課税される形になります。
この特例適用を受ける場合は、国保年金課に届出が必要です。

  • 届出書に、特例適用する学生の現住所、学校の所在地・学校名・修学年限をご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。
  • 届出は、卒業するまで毎年度必要になりますので、お忘れのないようにお願いします。
  • 修学を終えた場合は、特例適用を廃止する届出が必要になります。国民健康保険被保険者証(マル学)または資格確認書(マル学)をお持ちのうえ国保年金課で手続きを行ってください。
  • マイナ保険証をお持ちの方も上記の届出は必要です。
  • 「修学」とは、学校教育法第1条に規定された幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のみでなく、専修学校、各種学校またはこれらの学校等と修学年限、履修時間等において同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに修学する者も含まれます。学校の種類によっては、特例適用とならない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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