転居届(刈谷→刈谷)
刈谷市内で引っ越しした方は、引っ越した日から14日以内に転居届をしてください。
- ※引っ越し日前に届け出ることはできません。
- ※郵送による転居の手続きは受付できません。
1.届出人
- 転居する本人
- 前住所で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
- 新住所で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
- ※未成年者の手続きを行う場合は、親権の確認をさせていただく場合があります。
- ※上記以外の方が手続きする場合は、転居者本人からの委任状が必要となります。
2.届出に必要なもの
- 住民異動届(届出書は窓口にあります)
- 届出人の運転免許証などの本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方全員分)
※マイナンバーカードの手続きについては下記のページをご参照ください。
- その他
- 在留カード(お持ちの方全員分)
- 特別永住者証明書(お持ちの方全員分)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)
- 年金手帳(第1号被保険者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 子ども医療受給者証(受給者のみ)
- 各種医療費受給者証(受給者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ) など
3.届出場所
市役所市民課、富士松支所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
4.注意事項
- 外国人住民の方で、外国人世帯主と外国人世帯員の続柄を確認することができない場合は、続柄を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書等とその日本語訳)が必要です。
- 本人が15歳未満の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、本人の法定代理人として届け出をしてください。成年後見人の方は、その資格を証明する登記事項証明書の原本(3ヶ月以内に発行されたもの)の提示が必要です。法定代理人以外の方が届け出する場合は、委任状が必要です。
5.転居後の手続き一覧
転居後に必要な手続きについては下記のページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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