公的年金制度のしくみ

ページID1003259  更新日 2023年11月6日

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公的年金制度の種類と加入する制度

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造です。
会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。

国民年金は、職業などによって3つの被保険者の種類があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者

加入する制度
国民年金
対象者
農業者、自営業者、学生、無職の方などで、次の第2号・第3号被保険者以外の方
手続きの場所
年金事務所またはお住いの市町村の国民年金担当窓口で手続きをしてください。
保険料の納付方法
口座振替や納付書による納付など、自分で納めます。

第2号被保険者

加入する制度
国民年金と厚生年金
対象者
会社員、公務員の方など
手続きの場所
事業主から日本年金機構に届出をしますので、勤務先で手続きをしてください。
保険料の納付方法
給料から天引きされ、勤め先を通じて事業主が納付します。

第3号被保険者

加入する制度
国民年金
対象者
国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者
手続きの場所
事業主から日本年金機構に届出をしますので、第2号被保険者の勤務先で手続きをしてください。
保険料の納付方法
自己負担はありません。(第2号被保険者の加入制度が負担します。)

任意加入被保険者

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

資格の取得など届出が必要な事例

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

就職・転職・退職・結婚などにより被保険者の種別が変わるときは、そのつど届出が必要です。

第1号被保険者(国民年金加入者)の届出が必要な事例
事例 被保険者の種別 手続きの場所
会社などに就職したとき 第1号から第2号 勤務先
第2号被保険者の扶養になったとき 第1号から第3号 配偶者の勤務先
第2号被保険者(厚生年金加入者)の届出が必要な事例
事例 被保険者の種別 手続きの場所
会社などを退職したとき 第2号から第1号 市町村の国民年金担当窓口
第2号被保険者の扶養になったとき 第2号から第3号 配偶者の勤務先
第3号被保険者(第2号被保険者の扶養配偶者)の届出が必要な事例
事例 被保険者の種別 手続きの場所
会社などに就職したとき 第3号から第2号 勤務先
配偶者が会社を退職したとき 第3号から第1号 市町村の国民年金担当窓口
配偶者の扶養から外れたとき(収入増や離婚など) 第3号から第1号 市町村の国民年金担当窓口
配偶者が会社を変わったとき 第3号から第3号 配偶者の新しい勤務先
  • 手続きの場所が「市町村の国民年金担当窓口」の場合、全国各地の年金事務所でも手続きができます。ただし、本人以外が手続きをするときは委任状が必要になります。

基礎年金番号

「基礎年金番号」は、年金に関する手続きやお問い合わせ、年金を請求するときなどに使用する一人に一つの年金番号です。
加入する年金制度(国民年金、厚生年金)が変わっても一つの基礎年金番号を生涯使用します。

お問い合わせ先

刈谷年金事務所 国民年金課

電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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