転籍届

ページID1002928  更新日 2024年3月1日

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転籍とは、本籍を変更することです。住所変更とは別の手続きです。住所の変更手続きをしても本籍地は異動されず、逆の場合もまた同様です。転籍先は、日本国内で地番のあるところであればどこでも選ぶことができます。

1.届出期間

届出をした日から新本籍となります。

2.届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

  • ※届出書の「届出人」欄に署名が必要です。
  • ※筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方が届出人になります。

3.届出場所

届出人の本籍地、新本籍地、もしくは住所地の市区町村役場 

刈谷市の受付場所及び受付時間

  • 市役所市民課、富士松支所:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
  • 閉庁時間の受付窓口
    休日・夜間受付(市役所1階東側) 24時間受付
    富士松支所 17時15分~21時00分

4.届出に必要なもの

  • 転籍届

5.注意事項

●休日・夜間受付に転籍届を提出された方は、届書について訂正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。

●転籍後の戸籍謄本等が必要な方は、下記の日にち以降に取得が可能です。

新本籍が刈谷市 →翌開庁日4日目以降

新本籍が刈谷市外 →新本籍地の市区町村へお問い合わせください。

※届出日当日に転籍後の戸籍謄本等は取得できませんのでご注意ください。

※お急ぎで証明が必要な場合は、下記までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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