転入届(海外→刈谷)
日本に住み始めてから14日以内に転入届をしてください。
1.届出人
- 転入する本人
- 新住所で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
- ※未成年者の手続きを行う場合は、親権の確認をさせていただく場合があります。
- ※上記以外の方が手続きする場合は、転入者本人からの委任状が必要となります。
2.届出に必要なもの
- 住民異動届(届出書は窓口にあります)
- 転入する方全員のパスポート
※顔認証ゲートを使って帰国した方は、パスポートで入国日(帰国印のないもの)の確認ができませんので、航空券チケット、搭乗券の半券、eチケット、便名が記載されたメールなど入国日が確認できるものもお持ちください。 - その他
- 在留カード(お持ちの方全員分)
- 特別永住者証明書(お持ちの方全員分)
- 年金手帳(厚生年金・共済年金加入者及び扶養されている配偶者は不要です)
- 中学生までのお子様が転入される場合は、お子様の健康保険証(子ども医療費受給者証申請のため) など
※海外から転入される方でマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きが必要になりますのでご確認ください。
※転入される方の状況によって必要なものが異なりますので、担当課にお問い合わせください。
3.届出場所
市役所市民課、富士松支所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
4.注意事項
- 外国人住民の方で、外国人世帯主と外国人世帯員の続柄を確認することができない場合は、続柄を証明する書類(出生証明書等とその日本語訳)が必要です。
- 本人が15歳未満の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、本人の法定代理人として届け出をしてください。成年後見人の方は、その資格を証明する登記事項証明書の原本(3ヶ月以内に発行されたもの)の提示が必要です。法定代理人以外の方が届け出する場合は、委任状が必要です。
5.転入後の手続き一覧
転入後の必要な手続きについては下記のページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。