郵送による転出届(刈谷→市外・海外)
他の市区町村へ引っ越しされる方は、転出の届出が必要ですが、市役所市民課の窓口で手続きができない場合は、郵送で届出をすることができます。転出届は、引っ越し予定日の14日前から届け出ることができます。郵送による転出届の受付後、市役所から転出証明書を新住所又は刈谷市の住所へ送付します。なお、海外へ転出される方も転出の届出をする必要があります。
マイナポータルを通じたオンラインによる転出届
令和5年2月6日(月曜)から全国の市区町村において、マイナポータルを通じたオンラインによる転出届のサービスが開始します。
詳しくは下記のページをご参照ください。
1.届出人
転出する本人
※代理人からの申請は、受付できません。
2.届出に必要なもの
- 転出届(転出証明書郵送交付申請書)
- 運転免許証などの本人確認書類の写し
- 返信用封筒(宛先に本人の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)ただし、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用して転出される場合及び、国外へ転出される場合は、返信用封筒と返信用の切手は不要です。
3.届出方法
届出に必要なものを封筒に同封のうえ、郵送してください。
宛先 〒448-8501 刈谷市役所 市民課 戸籍係 (住所の記載は不要です)
4.注意事項
- 市営住宅にお住まいの方は、先に建築課での手続きが必要になります。詳しくは建築課にお問合せください。
建築課住宅係 直通電話番号 【0566-62-1021】 - 新住所又は刈谷市の住所以外の宛先には郵送できません。
- 届出の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先は日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。
- 手続きには郵送にかかる日数も含め、1週間程度かかる場合がありますので、余裕を持って届出をしてください。
- 転出に伴う他の手続きについては、各担当課へお問い合わせください。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使って転出を希望される場合は、「転出届(転出証明書郵送交付申請書)」の備考欄に「特例転出希望」とご記入ください。転出証明書は交付されないため、返信用封筒と返信用の切手は不要です。転出手続きが完了次第、請求者の方へ電話連絡します。
- 特例転出希望者は、必ずマイナンバーカード又は住民基本台帳カードのコピーを同封してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。